ビザ(査証)

中国団体観光・個人観光ビザ(査証)

1 中国団体観光・個人観光ビザ(査証)

 観光を目的とする場合は、以下のとおり、ビザ申請人の方が中国の旅行会社を通じて申請いただきます。この場合、日本の旅行会社が、身元保証人として書類を準備することになります。また、滞在期間は15日以内となります。

 訪日観光を取り扱う中国の旅行会社については、管轄の日本国大使館/総領事館のホームページをご覧下さい。

(1)団体観光

 中国人の訪日観光は、基本的に、中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります。

 ビザ申請人の方は、中国の旅行会社が主催するツアーに参加を申し込みます。ビザは、申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。申請人の方が自ら申請する必要はありません。

 団体観光には添乗員がつきます。添乗員なしの自由行動は認められていないので、日本の親族や知人を訪問する場合は、招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき、ビザを申請して下さい。

(2)個人観光

 少人数で自由な観光との要望に応じて、ビザ申請人が一定の要件を満たす場合に、「団体観光」の形式をとらなくてもビザを発給しています。

 ビザ申請人の方は、予め旅行日程を作成の上、中国の旅行会社に旅行の手配を依頼します。ビザは、申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。申請人の方が自ら申請する必要はありません。

 個人観光では添乗員は不要です。なお、日本の親族や知人を訪問する場合は、招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき、ビザを申請してください。

2 沖縄数次ビザ(査証)(中国人個人観光)

 平成23年7月より、個人観光で沖縄を訪問する方に対して、一定の要件を満たす場合に、3年間有効な数次ビザ(1回の滞在期間は90日以内)を発給しています。

 沖縄数次ビザは、個人観光ビザと同様、ビザ申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき、中国の旅行会社が申請します。

3 東北三県数次ビザ(査証)(中国人個人観光)

 平成24年7月より,個人観光で岩手県,宮城県,福島県の東北三県を訪問する方に対して,一定の要件を満たす場合に,3年間有効な数次ビザ(1回の滞在期間は90日以内)を発給しています。

 東北三県数次ビザは,個人観光ビザと同様,ビザ申請人及び日本の旅行会社から提出される書類に基づき,中国の旅行会社が申請します。

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