次の場合は入国の際に査証を必要としません。
2011年5月現在、次表の61の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際して査証を取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、それぞれの措置に定める期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があります。
就労や長期滞在を目的とする外国人が、在留期間内に一時的な用務等により日本を出国した後に、再び日本入国しようとする場合には、出国前にあらかじめ再入国の許可を受けていれば、日本へ再入国するに際しては、再入国の許可に付された有効期間内であれば新たに査証を取得する必要はありません。
再入国許可は、法務省(地方入国管理局)において申請を受け付けます。
再入国許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある場合には、数次再入国許可を申請することができます。
再入国許可が与えられる場合には、旅券に再入国許可証印が押印されます。
出国後、日本国大使館/総領事館において再入国許可を申請することはできません。ただし、再入国許可を受けて出国した外国人が、病気等のやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国することができない場合には、「再入国許可の有効期間の延長許可」を日本国大使館/総領事館において申請することができます。
(アジア地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| シンガポール | 3か月以内 |
| ブルネイ | 14日以内 |
| 韓国 | 90日以内 |
| 台湾(注1) | 90日以内 |
| 香港(注2) | 90日以内 |
| マカオ(注3) | 90日以内 |
(北米地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アメリカ | 90日以内 |
| カナダ | 3か月以内 |
(中南米地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アルゼンチン | 3か月以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 |
| チリ | 3か月以内 |
| ドミニカ共和国 | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 |
| メキシコ | 6か月以内 |
(大洋州地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| オーストラリア | 90日以内 |
| ニュージーランド | 90日以内 |
(中近東地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| イスラエル | 3か月以内 |
(欧州地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| アイスランド | 3か月以内 |
| アイルランド | 6か月以内 |
| アンドラ | 90日以内 |
| イタリア | 3か月以内 |
| エストニア | 90日以内 |
| オーストリア | 6か月以内 |
| オランダ | 3か月以内 |
| キプロス | 3か月以内 |
| ギリシャ | 3か月以内 |
| クロアチア | 3か月以内 |
| サンマリノ | 3か月以内 |
| スイス | 6か月以内 |
| スウェーデン | 3か月以内 |
| スペイン | 3か月以内 |
| スロバキア | 90日以内 |
| スロベニア | 3か月以内 |
| セルビア | 90日以内(注6) |
| チェコ | 90日以内 |
| デンマーク | 3か月以内 |
| ドイツ | 6か月以内 |
| ノルウェー | 3か月以内 |
| ハンガリー | 90日以内 |
| フィンランド | 3か月以内 |
| フランス | 3か月以内 |
| ブルガリア | 90日以内 |
| ベルギー | 3か月以内 |
| ポーランド | 90日以内 |
| ポルトガル | 3か月以内 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
| マルタ | 3か月以内 |
| モナコ | 90日以内 |
| ラトビア | 90日以内 |
| リトアニア | 90日以内 |
| リヒテンシュタイン | 6か月以内 |
| ルーマニア | 90日以内 |
| ルクセンブルク | 3か月以内 |
| 英国 | 6か月以内 |
(アフリカ地域)
| 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
|---|---|
| チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 |
(注1)台湾については、身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注3)マカオについては,マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して,査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が,事前に査証を取得せずに入国を希望する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。
(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は,バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降)です。
(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。