医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。
※受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
必要に応じ,外国人患者等に数次有効の査証が発給されます。
※ただし,数次有効査証が発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,身元保証機関を通じて入手してください。
外国人患者等の親戚だけでなく,親戚以外の者であっても,必要に応じ同伴者として同行が可能です。
※同伴者については,必要に応じ,外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお,同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
必要に応じ3年です。
※外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
最大6ヶ月です。滞在期間は,外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
※滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となります。この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を通じて法務省入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館ま たは総領事館にお問い合わせ下さい。)
(注:外国人患者等の国籍により提出いただく書類が異なることがありますので,具体的な提出書類については居住地を管轄する大使館ま たは総領事館にお問い合わせ下さい。)
お知らせ
現在,日本では治療等を目的として訪日する外国人患者が安心して医療サービスを受けることができるための各種環境整備を行っています。経済産業省では,平成23年度,日本での受診についての相談受付や医療機関のアレンジ等を行う支援組織を試験的に構築しています。日本での治療等についての御相談は,以下のURLよりお問い合わせいただくことが可能です。
http://www.medical-excellence-japan.org/![]()
(対応言語:英語、中国語、ロシア語)