届出・証明

各種証明・申請手続きガイド

2010年5月7日

1.外務省における証明
(1)申請窓口
(2)郵便申請
(3)申請書のダウンロード(DOWNLOAD)(またはPRINTOUT
(4)公印確認(Authentication)って何?
(5)アポスティーユ(Apostille)って何?
(6)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き
2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明
(1)在留証明
(2)署名証明
(3)身分事項に関する証明
(4)翻訳証明
(5)公文書上の印章の証明
3.警察証明書(犯罪経歴証明書)
4.日本における証明に関するQ&A
5.駐日公館の連絡先
(参考資料)
1.ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)
2.委任状の例
3.申請書見本

1.外務省における証明

 外務省で取り扱っている証明は、公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)またはアポスティーユ(付箋による証明)の2種類ですが、外国での各種手続き(結婚・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。

 公印確認かアポスティーユのどちらの証明が必要になるのか、何の書類が必要になるのかは、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国かどうかも含め、提出先により異なりますので、詳細につきましては事前に提出先機関または日本にある提出先国大使館(領事館)にご確認ください。
 なお、ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書の認証は全て公印確認となり、また、同条約に加盟している国であっても、アポスティーユとなる場合と公印確認となる場合があります。

(注)2007年7月14日より、大韓民国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟しますので、同国向けの公文書については、アポスティーユを付与することが可能となります。
 なお、同国はアポスティーユの対象とならない書類については、これまでどおり外務省の証明を得ることなく直接駐日大韓民国大使館(または領事館)が認証を行うこととする由ですので、詳しくは駐日大韓民国大使館(または領事館)にご照会ください。

 外務省へ申請するまでの主な手続きは以下の4種類です。
(注)外務省では、海外からの申請は受け付けておりません。海外に滞在されている方で、外務省の証明が必要な方は、国内代理人を通じて申請してください。

1)本邦公的機関の発行する公文書に対して外務省の証明が必要となる場合

 申請者 → 公的機関 → 外務省

2)本邦公的機関の発行する公文書の翻訳に対して外務省の証明が必要となる場合

 申請者 → 公的機関 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

(注)翻訳証明ではありませんので、提出先にこの方法でよいか確認してください。

3)私文書に対して外務省の証明が必要となる場合

 申請者 → 公証役場 → (地方)法務局 → 外務省

(注1)東京都内及び神奈川県内の公証人役場を利用される場合は、申し出により外務省の認証を受けることができますので、外務省での申請は必要ありません。

(注2)埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場を利用される場合は、申し出により当該(地方)法務局の出向くことなく証明を受けることができます。ただし、その後外務省の認証を受ける必要があります。

(注3)最寄りの公証役場をお知りになりたい方は、日本公証人連合会ホームページ 他のサイトヘをご参照ください。

4)登記官の発行した書類(登記簿謄本等)に対して外務省の証明が必要となる場合

 申請者 → 当該登記官が所属する(地方)法務局 → 外務省

(注)登記官印及び(地方)法務局長印の両方必要となります。

(1)申請窓口

  • 申請窓口は外務本省(東京)及び大阪分室の2か所です。
  • 証明手数料はかかりません(無料です)。
  • 申請及び受け取りの方法は以下の3つです。
    1)窓口で申請して、後日、窓口で証明書を受け取る
    2)窓口で申請して、後日、郵便で受け取る
    3)郵便で申請して、後日、郵便で受け取る
    (注1)郵便で申請して、後日、窓口で証明書を受け取ることはできません。
    (注2)切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。
    (注3)外務省での認証手続きのあと、東京都内の外国大使館(領事館)でさらに認証を受ける必要がある方については、申請の翌稼働日以降午前9時から受け取りが可能ですので、郵便ではなく窓口で受け取られることをおすすめ致します。
    (注4)公印確認またはアポスティーユをした書類を駐日外国大使館・領事館向けに外務省から直接郵送することはいたしておりませんので、ご了承ください。
     なお、石川県、岐阜県、愛知県以西からの申請(及び照会)については、地理的に近い大阪分室(大阪府庁内)での手続きをおすすめいたします。
    (注5)本人申請以外は必ず委任状を同封してください。
  • 証明の対象となる公文書は原則発行後3ヶ月以内の公文書で、提出先の要求するものに限らせて頂いておりますので、提出先・大使館等にあらかじめご確認ください。なお、公文書上に公印及び発行日が記載されていることを必ず確認の上、申請を行ってください(公印ではなく署名がなされているもの、個人の印鑑が押印されているものは受理の対象とはなりませんのでご注意ください)。
  • 証明は同一文書につき1通が原則です。予備目的は認められませんので、御了承ください。なお、出生後30日以上経過した出生児の出生届(ペルー)や滞在許可申請及び住民登録手続き(オランダ)等、国や地域によっては、同一文書につき2通の証明が必要になる場合もありますので、あらかじめ提出先機関または提出先大使館等にご確認ください。

 外務本省(東京) 領事局 領事サービスセンター(証明班)

  • 所在地:
    〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
    電話番号:03-3580-3311(代表)
    (代表電話番号にかけますと、オペレーターが電話に出ますので、内線「2308」または「2855」に転送するよう依頼してください。)
  • 最寄り駅:
    東京メトロ 日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅下車 A4出口
    東京メトロ 千代田線 霞ヶ関駅下車 A8出口
  • 申請受付時間:
    9時15分〜12時00分、13時15分〜16時00分
    受取時間:
    9時00分〜12時15分、13時15分〜17時00分(申請の翌稼動日以降)

    いずれも土日・祝祭日を除く。
    午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けております。ご了承くださいますようお願い致します。

 大阪分室(大阪府庁内)

  • 所在地:
    〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 3階
    電話:06-6941-4700(直通)
  • 最寄り駅:
    大阪地下鉄谷町線 天満橋駅下車 3番出口
    大阪地下鉄谷町線 谷町四丁目駅下車 1A出口
    京阪電車 天満橋駅下車 東出口
  • 申請受付時間:
    9時15分〜12時00分、14時00分〜16時00分
    受取時間:
    9時00分〜12時15分、13時15分〜17時00分(申請の翌稼動日以降)

    土日・祝祭日を除く。
    午前は混雑緩和のため、申請時間と受取時間に15分の時間差を設けております。ご了承くださいますようお願い致します。

(注1) 来訪の際は必ず旅券、運転免許証、住基カード及び外国人登録証等の写真付きの公文書をお持ちください。これら証明書をお持ちでない方は保険証をお持ちください。

(注2) 証明書を必要としている方(当事者)の個人情報(戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票、婚姻要件具備証明書、学位記、卒業・成績証明、健康診断書等)に係る書類に対しての証明申請手続きは、当該当事者による申請(本人申請)が原則です。代理申請を希望する場合は、当事者よりの委任状(ファックスで取り寄せたものでも可)を必ず提出してください。なお、旅行業者、行政書士、弁護士等は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められておりますので、委任状は必要ありません。ただし、旅行業者等であることが確認できる身分証明書を必ずお持ちください。

(2)郵便申請

 郵便で申請・受け取りを希望する方、または受け取りのみを郵便で行いたい方は、任意の郵送方法を選んで頂くことになりますが、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、書留、簡易書留及びEX PACKで返送する場合は、証明書を受け取る際に受領印が必要となります。不在の場合はその後、2〜3回の再配達が行われますが、その後も不在であった場合は外務省宛に返送となりますのでご注意ください。返信用切手については任意の郵送方法及び書類の重さにより料金が異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか、日本郵便 国内の料金表ホームページ他のサイトヘを参照してください。なお、主な郵便方法と一般的な料金は以下のとおりです。

郵便料金表
封筒種類及び重量 定形 〜25グラム 定形 〜50グラム 定形外〜50グラム 定形外〜100グラム
普通 80円 90円 120円 140円
速達 350円 360円 390円 410円
書留 ( )内は速達 500円(770円) 510円(780円) 540円(810円) 560円(830円)
簡易書留 ( )内は速達 380円(650円) 390円(660円) 420円(690円) 440円(710円)
特定記録 ( )内は速達 240円(510円) 250円(520円) 280円(550円) 300円(570円)
EX PACK 書類の大きさ、重量に関係なく、郵便局販売の専用封筒(500円、切手不要)が必要。一部地域を除き、投函した翌日に配達されます。

(注)平成21年3月1日現在

  • 窓口で申請して、後日、郵便で受け取る方法
     窓口での申請の際に必ず切手及び返信用の封筒(返送する証明書が入る大きさで、送付先住所が記載されているもの)をご提出ください。
    切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。
  • 郵便で申請して、後日、郵便で受け取る方法
    手順は以下のとおりです。

    1)駐日外国大使館(領事館)または提出先機関より、外務省での認証を要求している書類(戸籍謄本(または戸籍抄本)等の公文書の原本)を公的機関から入手する。なお、書類のホチキスを外したり、加筆等をしないでください。

    2)上記1)の書類とともに、次の書類を同封の上、外務省に送付してください。
     ◇返信用の封筒(返送する証明書が入る大きさで、宛先が記入済のもの 外務省から駐日外国大使館・領事館への直接発送はいたしておりません。)
     ◇切手
     切手と封筒は外務省構内では購入できませんので、あらかじめご用意ください。
     ◇外務省作成の所定の申請書に所要事項を記入したもの
     ◇本人申請以外は必ず委任状
     なお、書類不備等があった場合は、当方よりご連絡致しますので、必ず(日中に連絡が取れる)電話番号をお書きください。

    3)証明済の書類が外務省から返送される。

  • 郵送先

    (東京)
     〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
     外務省 領事局 領事サービスセンター(証明班)
    English
     Certification Section, Consular Service Division, Ministry of Foreign Affairs
     2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8919

    (大阪)
     〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
     外務省 大阪分室(大阪府庁3階)
    English
     Osaka Liaison Office, Ministry of Foreign Affairs
     2-1-22 Otemae, Chuo-ku, Osaka, 540-0008

    (注1)所要日数は郵便事情等で多少前後いたしますが、概ね2週間です。

    (注2)書類不備等のため直接照会させて頂く場合もありますので、日中連絡のつく電話番号を明記してください。

    (注3)アポスティーユ申請の場合、アポスティーユという付箋による証明書(18センチメートル×18センチメートルの紙)が証明を受ける書類に添付されるため、重量が多少増しますので、返信用封筒に貼る切手は若干余裕をもってご用意ください。

    (注4) 封筒は開封時の事故等を防ぐため若干大きめのサイズをご利用ください。

    (注5) 郵便による申請受付は国内郵便に限られます。海外からの郵便申請受付、海外への書類の郵送はいたしておりません。

(3)申請書の入手方法

 郵送による申請を希望する方は、郵便申請時に外務省作成の所定の申請書を同封する必要があります。申請書は「公印確認」申請書、または「アポスティーユ」申請書の2種類です。

  • PDFファイルからのダウンロード
     この画面から申請書(PDF(Portable Document Format)ファイル、またはこの画面をプリントアウトすることで入手できます)を複写して使用することもできます。必要な証明が「公印確認」か「アポスティーユ」かによって、申請書が違いますので、書類の提出先にどちらの証明が必要かご確認の上、申請書を複写して使用してください。

    「公印確認」申請書(PDF)PDF  「アポスティーユ」申請書(PDF)PDF

    (注)平成17年11月に、「公印確認申請書」、「アポスティーユ」申請書の様式が変更となりました!

  • FAXからの入手
     ファックス機能付き電話機から外務省FAXシステムにアクセスすることによって、当ホームページが送信されます。必要な申請書を切り取って使用してください。 申請書は「公印確認」申請書 「アポスティーユ」申請書ページ からご覧いただけます。

    外務省FAXシステムへのアクセス方法:

    電話番号 03-5501-8490

    ID番号 41120(外務省が取り扱う証明事務の案内
    全23ページ。申請書は含みません))
    ID番号 41130(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
    ID番号 41140(公印確認申請書1枚、郵便申請のご案内)
    ID番号 41150(アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内)
    ID番号 41160(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(英語))ENGLISH
    ID番号 41170(申請書の印刷。公印確認申請書1枚、アポスティーユ申請書1枚、郵便申請のご案内(スペイン語))ESPANOL

    (注)操作手順は音声ガイダンスにてご案内しております。

  • 画面上からダウンロードまたはプリントアウトができない場合は、返信用の切手を貼付した封筒を同封の上、提出先国名・必要な申請書種類(公印確認申請書、アポスティーユ申請書)及び申請書の必要部数を記した書簡(様式はありません)を申請窓口(外務本省(東京)または大阪分室)に郵送していただければ、後日申請書をお送りいたします。

(4)公印確認(日本の公文書に押印された公印の確認証明)

 留学、海外での結婚、海外への赴任などに際して、外国の関係機関に対し、卒業証書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本(または戸籍抄本)及び健康診断書等を提出する必要が生ずる場合があります。関係機関によっては、当該書類に駐日外国領事による認証(領事認証)を要求する場合があります。但し、駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる場合には、外務省(領事局領事サービス室証明班及び大阪分室)では、日本の官公署やそれに準ずる機関(独立行政法人、特殊法人)が発行した文書に押印された公印について、公印確認の証明の付与を行っています。委任状、履歴書、定款、公文書の英語訳等、個人や会社で作成した私文書でも、公証人による公証及び地方法務局長による公証人押印証明が付されていれば、証明することができます((6)私文書(外国向け私署証書)の認証手続きをご参照ください)。
 なお、外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館(領事館)での駐日領事による認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから当該国関係機関へ提出して下さい。

(注1)登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する地方法務局長による登記官押印証明が必要となります。

(注2)国によっては、健康診断書を発行する機関(病院)を指定する場合がありますが、外務省では私立病院が発行した健康診断書への公印確認証明はできませんので、ご注意ください。

(5)アポスティーユ(付箋による証明)

(イ)米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。

(ロ)2004年4月(平成16年度)より、国立大学及びその付属機関(小・中・高等学校、病院、研究所等)は独立行政法人に移行されました。また、国立病院についても一部病院(ハンセン病施設)を除き、平成22年4月1日より独立行政法人に移行しました。このため、独立行政法人化後に発給された旧国立大学(付属機関を含む。)の卒業証明書、学位記、成績証明書及び旧国立病院の健康診断書については、アポスティーユの対象とはなりませんのでご注意ください。なお、独立行政法人化後に発行された書類については、アポスティーユ証明の代わりに公印確認証明を受けることは可能ですので、提出先(駐日外国大使館・総領事館)にご相談頂いた上で、必要な場合には公印確認を申請してください。また、公立大学、公立の小・中・高等学校、公立大学の付属病院など公立の機関に関しては、東京都立大学等の公立大学のように順次平成16年度以降法人に移行しているところもありますので、アポスティーユの対象にならない機関があります。
  アポスティーユの対象となるかどうかご相談・ご照会頂ければ、外務省がその都度当該機関等を通じ確認することとします。

(ハ)なお、登記官の発行した登記謄本等については、その登記官の所属する(地方)法務局長による登記官押印証明が必要となります。また、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受け、且つ、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば外務省の認証を受けることができます。なお、公証人、登記官、(地方)法務局長のいずれのアポスティーユ証明を付与するかは提出先機関によって異なりますので、必ずご確認ください。

(注1)公印確認申請と同様に、公立病院、公立大学付属病院、赤十字病院及び国立病院(注2)が発行する健康診断書を取得する際は、検査医のサインと同時に病院の公印病院名及び発行日が付されていることを必ずご確認ください。

(6)私文書(外国向け私署証書)の認証手続き

  • 認証を受けようとする書類が公文書であることが前提となりますが、私文書であっても公証役場において公証人の公証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、外務省の認証を受けることができます。
  • ワンストップ・サービス(東京都内及び神奈川県内のみ)

    (イ)東京都内及び神奈川県内の公証役場では、申請者からの要請があれば、(地方)法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認証明またはアポスティーユが付与できます。このサービスを利用されると(地方)法務局や外務省へ出向く必要はありません。ただし、公印確認証明の場合は、駐日大使館(領事館)の領事認証を必ず受ける必要がありますので、ご注意ください。
      なお、アポスティーユの場合であっても、提出国(あるいは当該書類)によっては駐日大使館(領事館)で翻訳を行う等の理由により、その提出を事前に求められる場合があるようですので、この点についてはあらかじめ当該大使館(領事館)や現地提出先に確認することをおすすめします。

    (ロ)提出先機関の意向で外務省の公印確認証明を必要とせず、現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は、上述の「ワンストップ・サービス」を受けることなく、東京(横浜)法務局に出向き当該公証人の押印証明を受けてください。
    (注)外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません(同一機関による二重証明)ので、ご注意ください。

  • 次の8県では、公証人の認証と地方法務局長による公証人押印証明が一度に入手できます。

    埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・静岡及び新潟

2.在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)における証明

 海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
 各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

(1)在留証明

 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するものです。また当該国以外の外国の居住歴もそれを立証する公文書があれば証明することができます。
 在留証明は、あくまでも現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
 在留証明申請手続きについて、発給条件、必要書類の概要は以下のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページをご参照ください。
 なお、平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となりました。主な変更は、これまでの様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりましたが、変更後は在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。本籍地の都道府県名は必ず記入して頂きますが、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。

発給条件

  • 日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱された方や日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
  • 現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。
  • 証明を必要とする本人(注2)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。

    (注1)既に日本国籍を離脱された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

    (注2)本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、公館としては申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行う必要があります。

必要書類

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証等)
  • 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある、現地の警察が発行した居住証明等)
  • 滞在開始時期(期間)を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)

手数料

  • 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

申請時の留意点

  • 現地の居住先が確定した場合は、「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
  • 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により、在外公館に出向いて申請することが困難な場合には、郵便による申請も受けつけております。ただし、できあがった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししておりますので、申請人本人または代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。
  • 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に本邦で在留証明書を入手することはできません。
  • 日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、現地公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示の上、ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。

(2)署名証明

 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続き等、さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
 平成21年4月1日より、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。

発給条件

  • 日本国籍を有する方のみ申請ができます。

    (注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))をお持ち頂ければ遺産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

  • 領事の面前で署名(及び拇印)を行わなければならないので、申請する方ご本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできません。

必要書類

  • 日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)
  • 形式1の綴り併せによる証明を希望される場合には、日本より送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類

    (注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。

手数料

  • 1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

申請時の留意点

  • 本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
  • 領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。

(備考)
 在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、申請先の在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。

(3)身分上の事項に関する証明

 外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から、外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。

  • 出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
  • 婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
  • 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
  • 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
  • 死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
  • 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの

発給条件と必要書類

 日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄本(または戸籍抄本)(できる限り新しいもの)となりますが、詳細については証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。

手数料

  • 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

(4)翻訳証明

 申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
 ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。

発給条件と必要書類

  • 翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
  • 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
  • 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6ヶ月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。

詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。

手数料

  • 1通につき邦貨4,400円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

(5)公文書上の印章の証明

 本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書は翻訳人を明記した和訳文を添付することで本邦官公署において受理されますので、外国の公文書に対する印章の証明は行いません。あらかじめ証明を受けようとする公館にご相談ください。

発給条件と必要書類

  • 本邦の官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
  • 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
  • 有効期限の明記がない文書については、原則として発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
  • 申請人は日本人に限りません。
  • 申請に際しては印章の証明を受ける原文書(コピーは不可)が必要となります。

 詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。

手数料

  • 官公署の発行した書類1通につき邦貨4,500円相当、その他(官公署が発行したもの以外)のもの1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。

3.警察証明書(犯罪経歴証明書)

 警察証明書は日本国内では警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
 海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次依頼を行います。

  • 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等、様々なケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
  • 警察証明書には犯罪の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
  • 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
  • 提出機関によっては警察証明の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。

【日本国内での手続】

 国内での申請手続きは以下のとおりです。

 申請者 → 警察本部 → 申請者

(注1)申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。

(注2)外務省が発給の可否について判断することはありません。

  • 住民登録又は外国人登録のある市区町村を管轄する警察本部が申請の窓口となります(警察署では申請できません)。
  • 海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は、最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。窓口受付時間・必要書類・発給までの日数・手数料等の詳細については、直接警察本部にお問い合わせください。

警察庁/National Police Agency

 〒100-8974
 東京都千代田区霞が関2-1-2 (中央合同庁舎2号館)
 電話番号:03-3581-0141(代表)
 刑事局犯罪鑑識官付 企画係(内線4637〜8)

 【最寄り駅】東京メトロ
  日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口
  有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口

警視庁/Metropolitan Police Department

 〒100-8929
 東京都千代田区霞が関2-1-1
 渡航証明係 他のサイトヘ 電話:03-3581-4321(内線58114〜5)

 【最寄り駅】東京メトロ
  有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 徒歩1分
  日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口 徒歩2分

 その他の各県警のホームページは警察庁 リンク集 他のサイトヘをご参照ください。


【海外(在外公館)での手続】

 海外での申請手続きは以下の3とおりが基本です。

(1)申請した在外公館から後日証明書を受け取る場合

 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館A → 申請者

(2)外務本省(証明班窓口)で受け取る場合

 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 本邦受領

(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。

(3)申請した公館ではなく、他の在外公館で受け取る場合

 申請者 → 在外公館A → 外務省(東京) → 警察庁 → 外務省(東京) → 在外公館B → 申請者

  • 基本的には居住地を管轄する在外公館が申請窓口となりますが、申請者の個々の事情により管轄区域外の公館でも申請することができます。
  • 申請時に指紋を採取します。指紋採取は在外公館で行う場合と現地警察署等で行う場合がありますので、詳細については各在外公館にお問い合わせください。
  • 在外公館から申請する場合は、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2ヶ月前後かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。(:証明書が手元に届くまでに3ヶ月以上かかる場合もあります。)

4.日本における証明に関するQ&A

よく寄せられるご質問

 Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?

 Q2 窓口に書類を持っていった場合、処理日数は何日ですか?

 Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?郵便申請はできますか?

 Q4 受付時間を教えてください。

 Q5 手数料はいくらですか?

 Q6 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?

 Q7 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?

 Q8 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?

 Q9 委任状の書式を教えてください。

 Q10 外務省で証明された書類の有効期限を教えてください。


Q1 国際結婚をするためにはどんな手続きが必要になりますか?
(A)どのような手続きが必要になるのかは、日本の方式で結婚するのか、外国の方式で結婚するのかによって異なります。日本の方式で結婚する場合には、市区町村役場へ、外国の方式で結婚する場合には、日本にある当該国の大使館・領事館に手続きについて確認してください。
Q2 窓口に書類を持っていった場合、処理日数は何日ですか?
(A)書類に不備がなかった場合、申請日の翌日以降、お受け取りになれます(ただし、土日・祝祭日を除く)。
Q3 遠方に住んでいますが、申請は外務省(東京・大阪)まで行かないとできませんか?郵便申請はできますか?
(A)申請窓口は外務本省(東京)及び大阪分室の2か所です。郵便での申請も可能です。
詳しくは1.(2)郵便申請をご覧ください。
Q4 受付時間を教えてください。
(A)外務本省(東京)と大阪分室では受付時間、受取時間が異なります。詳しくは1.(1)申請窓口をご覧ください。
Q5 手数料はいくらですか?
(A)証明手数料はかかりません(無料です)。郵便申請の際の返信用切手代は負担して頂きます。
Q6 申請書を事前に入手したいのですがどうしたらよいですか?
(A)申請書は以下の3つの方法で入手が可能です。
●ホームページのPDFファイルからのダウンロード
●FAXからの入手
●郵便による入手
詳しくは1.(3)申請書の入手方法をご覧ください。
Q7 先方(外国)に書類を提出する際に、翻訳を求められていますがどうしたらよいですか?
(A)外務省では翻訳は行っておりません。申請者ご本人が翻訳したものを提出することで受理される場合もあれば、翻訳に対して公証人による公証と地方法務局長による公証人押印証明、さらに外務省の認証を必要とする場合、または翻訳業者を指定している場合等さまざまです。詳細につきましては提出先となる在本邦外国大使館・総領事館等、当該外国提出機関にお問い合わせください。
Q8 外国に住んでいますが、外国からの郵便申請はできますか?
(A)郵便による申請受付は国内郵便に限られます。なお、警察証明書のみは国内であっても郵便による申請・受領はできませんので、受領代理人または事務代行業者等にご依頼ください。
Q9 委任状の書式を教えてください。
(A)委任状は任意の書式で結構です。委任状の書式例は(参考資料)2.委任状の例をご覧ください。
Q10 外務省で証明された書類の有効期限を教えてください。
(A)外務省では特に有効期限は定めていません。提出先となる在本邦外国大使館・総領事館等や当該外国機関の判断によります。

(参考資料)

1.ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)

平成22年3月4日現在

ア行
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
イスラエル
イタリア
インド
ウクライナ
エクアドル
エストニア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オランダ
カ行
カザフスタン
カーボヴェルデ
キプロス
ギリシャ
グルジア
グレナダ
クロアチア
コロンビア
サ行
サモア
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
スイス
スウェーデン
スペイン
スリナム
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セルビア
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント
セントルシア
タ行
大韓民国(7月14日〜)
チェコ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダード・トバゴ
トルコ
トンガ
ナ行
ナミビア
日本
ニュージーランド
ノルウェー
ハ行
パナマ
バヌアツ
バハマ
バルバドス
ハンガリー
フィジー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ブルネイ
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ポルトガル
ポーランド
香港特別行政区
ホンジュラス
マ行
マーシャル諸島
マカオ特別行政区
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
モーリシャス
モナコ
モルドバ
モンゴル
モンテネグロ
ラ行
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
レソト
ロシア

 なお上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます。

フランス:
グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア
ポルトガル:
全海外領土
オランダ:
蘭領アンチル、アルバ
イギリス(英国):
ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島
ニュージーランド:
クック諸島、ニウエ

2.委任状の例

 所定の様式はありません。任意の委任状を作成してください。
 なお、委任状は返却できません。

委任状
委任状(例)

3.申請書見本

「公印確認」申請書

「公印確認」申請書

「アポスティーユ」申請書

「アポスティーユ」申請書

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