海外渡航・滞在
ビザ免除プログラムを利用した米国への渡航
ESTA(電子渡航認証システム)
ESTAは米国のシステムです。
詳細については、下記の在日米国大使館のウェブサイト及びESTA申請公式ページ(米国国土安全保障省)をご確認ください。
- ESTA(エスタ)概要(在日米国大使館ウェブサイト)
- ESTA申請公式ページ(米国国土安全保障省(税関・国境取締局)ウェブサイト)(英語)
(注:右上の「言語の変換」から日本語選択可。ページ下部にQ&Aあり。)
なお、2023年6月から運用が開始されたESTAの公式アプリ「ESTA Mobile」からも申請可能です。
米国の電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)は、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されています。日本国籍者は米国のビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)の対象ですので、米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国における乗り継ぎ含む)は、条件を満たしていれば、査証(ビザ)は免除されますが、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。なお、米国政府は、2022年5月26日以降、ESTA申請時には、一人当たり21米ドルを課しています。ESTAの申請は渡米日の72時間以上前までに申請することが推奨されており、事前にESTAの認証を取得していない場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否されますので御注意ください。一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効となります。
ESTA申請後の状況を確認したい場合は、上記米国税関・国境取締局のESTAの公式ウェブサイトから確認できます。
- (注1)米国政府は無許可の第三者が模倣ウェブサイトを立ち上げ、情報提供料や申請手数料をとっていることについて注意喚起しています。また、同政府によれば、申請手数料に関する警告や、手数料を請求する内容のメールが無作為に送信されているようですが、このようなメールは同政府とは一切関係ないとのことですので、十分御注意ください。
- (注2)以下の条件に該当する渡航者は、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して渡米することはできません。
–2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航または滞在したことがある方(公務で渡航した場合は特例あり)。
–2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方。
GUAM-CNMI ETA(グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証)
GUAM-CNMI ETAは米国のシステムです。
詳細については、下記グアム政府観光局のウェブサイト及びGUAM-CNMI ETA申請公式サイトをご確認ください。
日本国籍者は、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となりますので、同プログラムに加盟している航空会社を利用して、短期の商用や観光目的でグアムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証(ビザ)やESTAを申請・取得していなくても、45日以内の滞在であれば、事前に「Guam and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands Electronic Travel Authorization:GUAM-CNMI ETA(グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証)」を申請し、認証を得ることにより、渡航することができます(ただし、入国を保証するものではありません)。有効期限は2年間ですが、2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、パスポートの有効期限までとされております。申請料金は無料です(2024年10月1日現在)。
なお、2024年11月29日までは、渡航時の機内で配布される申請書類(I-376)を利用して同ビザ免除プログラムの手続をすることもできましたが、2024年11月30日以降は「GUAM-CNMI ETA」を事前に申請・取得することが必須となります。また、グアム政府観光局のウェブサイトでは、航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くとも5日前までに認証を得るよう案内されておりますので、ご注意ください。