平成24年12月
外国の運転免許証を有する人で、次の条件に該当する場合は、日本の運転免許証を取得する際に、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除されます。
申請に当たっては、事前に、申請先の都道府県運転免許試験場または運転免許センターへ、提出書類・手数料・受付時間・講習場所等を確認してください。
申請にあたっては、外国免許証の日本語翻訳文が必要になります。政令で定められた日本語の翻訳文作成者は、以下の通りです。
平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっています。
更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
また、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国等された時に更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細は、各都道府県警察または運転免許センターにご照会下さい。
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html ![]()
上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
新たに免許を取得する必要があります。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html ![]()
上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
免許証の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合は、一時帰国した際に記載事項変更の届出を行う必要があります。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なるときは、免許証の住所変更手続き及び追加書類が必要になります。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html ![]()
上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
日本に住所を有しない方が免許証を紛失、破損等した場合は、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として再交付の申請を行うことができます。なお、一時滞在先が免許証上の住所地と異なる時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。
詳細は各都道府県警察の運転免許センターにご照会下さい。
また、再発給が必要であるにもかかわらず、帰国が困難な場合は、まず、当該運転免許証に記載された住所地を管轄する警察の運転免許センターにご相談下さい。
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html ![]()
上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
警察庁ホームページ:
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home.html ![]()
上記ホームページにて、「LINKS」より各都道府県警のホームページにリンクしていますので、運転免許に関する問い合わせ先等が入手できます。
なお、国によっては、その国(または州)の法令等により、国際運転免許証の運転に制限を加えたり、あるいは日本の免許証の提示を求められることもあり得ます。各国の状況については、その国にある日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
詳しくは,警察庁ホームページをご参照下さい。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf(PDF)![]()
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