●保有個人情報(行政機関個人情報保護法第2条第3項)
行政機関(例えば外務省)の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます。ただし、情報公開法第2条第2項が規定する「行政文書」に記録されているものに限られます。 |
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●行政文書(情報公開法第2条第2項)
情報公開法において、「行政文書」とは、行政機関(例えば外務省)の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している文書、図画及び電磁的記録をいいます。 |
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●開示請求(行政機関個人情報保護法第12条)
行政機関個人情報保護法に基づいて、行政機関の長(例えば外務大臣)に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することをいい、すべての自然人が開示請求をすることができます。
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。 |
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●訂正請求(行政機関個人情報保護法第27条)
自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長(例えば外務大臣)に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができ、すべての自然人にこの権利があります。
訂正請求の対象となる保有個人情報は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限ります。
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90以内にしなければなりません。 |
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●利用停止請求(行政機関個人情報保護法第36条)
自己を本人とする保有個人情報が、次のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長(例えば外務大臣)に対し、次のとおり利用停止等の措置を請求することができ、すべての自然人にこの権利があります。
| ○ |
当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有しているとき、又は保有個人情報の利用及び提供の制限に係る規定(行政機関個人情報保護法第8条)に違反して利用されているとき・・・・当該保有個人情報の利用停止又は消去 |
| ○ |
保有個人情報の利用及び提供の制限に係る規定(行政機関個人情報保護法第8条)に違反して提供されているとき・・・・当該保有個人情報の提供の停止 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって利用停止請求をすることができます。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。 |
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●補正(行政機関個人情報保護法第13条第3項、第27条第3項、第37条第3項)
開示・訂正・利用停止請求書に次のような形式上の不備がある場合には、行政機関の長(例えば外務大臣)は、請求者に対し、相当の期間を定めて当該不備の修正を求めることができます。 |
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●延長(行政機関個人情報保護法第19条、20条、31条、32条、40条、41条)
開示・訂正・利用停止請求に対する決定は、原則として、請求を受けた日より30日以内に行われます(請求書に形式的上の不備があるときに、その補正を行った場合には、当該補正に要した日数は当該期間に算入しません)。
ただし次の場合には、決定の期限を延長し、その旨の通知書を送付します。延長の理由及び新たな決定期限は通知書に明記されます。
| (1) |
事務処理上の困難その他正当な理由があるとき。 |
| (2) |
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。 |
| (3) |
訂正決定等及び利用停止決定等に特に長期間を要するとき。 |
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●決定通知書(行政機関個人情報保護法第18条、30条、39条)
開示・訂正・利用停止請求に対する決定(開示・訂正・利用停止をする/しない)を通知する書面です。 |
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●不服申立て
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、行政機関の長(例えば外務大臣)に対して、不服申立てをすることができます。
行政機関の長は、不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、不服申立てに対する裁決又は決定を行います。 |
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