報道発表

「核物質の防護に関する条約の改正」の発効

平成28年5月6日

1 本年4月8日,「核物質の防護に関する条約の改正」は,締約国数が条約の発効要件である102か国に達したため,条約の規定に基づき,同日の後30日目の日となる5月8日に発効します。

2 この改正は,平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設の効果的な防護を世界的規模で達成するため,国際輸送中の核物質を防護することに加え,締約国の管轄下にある核物質及び原子力施設の防護の制度を確立すること等について定めるものです。

3 我が国は,この改正の作成に積極的に参加し,この改正の速やかな発効に向けて各国の締結を促したほか,本年3月31日及び4月1日に開催された第4回米国核セキュリティ・サミットにも貢献するなど国内及び国際的な核セキュリティの強化に不断に取り組んできました。

4 この条約の改正の発効は,世界における核セキュリティ強化に向けた国際的な取組を進める上で大きな意義があり,我が国は,その効果的な実施のため,引き続き主導的な役割を果たしていく考えです。

(参考)核物質の防護に関する条約の改正
(1)平成17年7月8日にウィーンにおいて採択。平成26年6月4日,この改正の受諾について国会の承認を得て,同年6月27日,国際原子力機関(IAEA)事務局長に受諾書を寄託

(2)平成28年4月8日,この改正の締約国数が条約締約国(152か国)の3分の2である102か国に達したため,その30日目の日の同年5月8日に発効することとなった。

(注)核物質の防護に関する条約第20条2
 改正は,その批准書,受諾書又は承認書を寄託した締約国について,締約国の3分の2が批准書,受諾書又は承認書を寄託した日の後30日目の日に効力を生ずる。その後は,改正は,その批准書,受諾書又は承認書を寄託する他のいずれの締約国についても,その寄託の日に効力を生ずる。


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