報道発表

日独税関相互支援協定の署名

平成26年11月20日

1 11月19日(現地時間同日),「税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定」(日独税関相互支援協定)の署名が,ベルリン(ドイツ)において,中根猛駐ドイツ国大使とシュテファン・シュタインライン独連邦外務省事務次官(Mr. Stephan Steinlein, State Secretary of the Federal Foreign Office)及びヴェルナー・ガッツァー独連邦財務省事務次官(Mr. Werner Gatzer, State Secretary at the Federal Ministry of Finance)との間で行われました。

2 本協定は,双方の税関当局が,それぞれの関税法令を適正に執行し,税関手続の簡素化・調和化を含む貿易の円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から,不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを構築するものです。

3 我が国は,既に欧州連合(EU)との間で税関相互支援協定を締結していますが,本協定は,EUとの協定では対象としていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており,今後,これらの分野におけるドイツとの協力関係が強化されることになります。

4 本協定は,署名後,両国において必要な国内手続を経て,その完了を外交上の経路を通じて相互に通告し,双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生ずる旨(14条1)規定されており,既に双方の通告の受領が確認されていることから,本年12月19日に発効することになります。


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