報道発表
日・ハンガリー社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
平成25年12月18日
1 12月17日(現地時間同日),「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定」(日・ハンガリー社会保障協定:平成25年8月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が,ハンガリーのブダペストにおいて行われました。これにより,この協定は,平成26年1月1日に効力を生ずることになります。
2 この協定は,企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)について,(1)日本とハンガリー両国の年金制度,医療保険制度等への加入が義務付けられるために,社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や,(2)相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題の解決を目的としています。
3 この協定の締結により,派遣の予定された期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度,医療保険制度等にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の社会保険料負担が軽減され,両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
4 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル及びスイスに続く,我が国にとって15番目の社会保障協定となります。