報道発表

日・ニュージーランド租税条約の発効

平成25年9月26日

1 9月25日,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」(平成24年12月10日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。

2 これにより,本条約は本年10月25日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し,日本国については次のものに適用されることになります。

(1)源泉徴収される所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(3)その他の租税に関しては,平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

3 この条約は,日本とニュージーランドの間の緊密な経済関係の現状を反映し,1963年に締結された現行の租税条約(1967年に一部改正)の内容を全面的に改正するものであり,この条約の発効により,日本とニュージーランドの間の投資・経済交流及び人的交流が一層促進されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。

【参考】現行の租税条約

正式名称:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約
署名:1963年1月30日
発効:1963年4月19日

(一部改正)
署名:1967年3月22日
発効:1967年9月30日


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