報道発表

米原子力艦の安全性に関する情報に係る連絡・通報体制(当省としての改善策)

平成20年8月4日
  1. 外務省は、米側から、米原子力艦の原子力災害が発生した場合、或いは発生の恐れがあるとの通報を受けた場合には、関係省庁で申し合わせた通報体制に従って、官邸を含む関係省庁及び関係地方自治体に遅滞なく連絡を行うこととしている。(ただし、これまで、米側から、我が国における米原子力艦の原子力災害の発生や発生の恐れに係る通報が行われたことはない。)
  2. しかしながら、今般の米原子力潜水艦「ヒューストン」の事案の経緯を踏まえ、今後は、米原子力艦の原子力災害が発生していない場合や発生の恐れがない場合でも、米側から外務省に対し、我が国における米原子力艦の安全性に関して通報がある場合には、事案の軽重に拘わらず如何なる場合であっても、外務省として、上述の通報体制を活用し、遅滞なく官邸を含む関係省庁及び関係地方自治体に連絡・通報することとした。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る