
ウクライナとの京都議定書の下での共同実施(JI)及びグリーン投資スキーム(GIS)における協力に関する覚書(Memorandum)への署名について
平成20年7月14日
外務省
経済産業省
環境省
- 7月14日(月曜日)、ウクライナ国キエフにおいて、日本国政府とウクライナとの間の京都議定書の下での共同実施(JI)及びグリーン投資スキーム(GIS)における協力に関する覚書(Memorandum)が署名された(日本側の署名者は、馬渕睦夫駐ウクライナ国大使、ウクライナ側の署名者は、フィリプチュク環境保護大臣(H.E
Dr. Georgiy Filipchuk ))。
- 京都議定書目標達成計画においては、国内対策に最大限努力しても約束達成に不足する差分(基準年総排出量比1.6%)について、補足性の原則を踏まえつつ京都メカニズム(クリーン開発メカニズム(CDM)及びJI並びに具体的な環境対策と関連づけされた排出量取引の仕組みであるGIS)を活用することとなっている。
- JIとは、先進国同士が共同で事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用できる仕組みであり、GISとは、京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、排出量の移転に伴う資金を、温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用するという条件の下で行う排出量取引のことである。
- GIS活用のスキームについては、CDMやJIとは異なり、京都議定書において具体的な手続等が定められていないことから、両国政府間での交渉を通じて順次決定していく必要がある。
- 本覚書は、GIS活用のための基本的な手続について定める協力文書であり、今後、より具体的な手続の策定に向けて協議を続けるとともに、他の東欧諸国等とも交渉を進めていく予定である。
(参考) ウクライナとの覚書
(” Memorandum between the Government of Japan and the Government of Ukraine
on co-operation in the implementation of the UN Framework Convention on Climate
Change and its Kyoto Protocol in accordance with Articles 6 and 17 of the Kyoto
Protocol ”)
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