
気候変動対策円借款の具体的な実施のあり方等について
平成20年7月9日
- 外務省は、我が国が本年1月に発表した「クールアース推進構想」を受け、気候変動対策円借款の具体的な実施のあり方等について決定したところ、概要以下のとおり。
(1) 金利等の条件は、従来の優先条件に比べ金利を半分以下の極めて譲許的なものとした(ただし、LDCのうち貧困国を除く(通常の円借款に既に極めて譲許的な条件が適用されているため)。詳細は別紙1のとおり)。
(2) 気候変動対策円借款の対象となる候補案件については、随時の要請受付および検討を認める等、他の案件とは切り離した、いわゆる「ファスト・トラック」に乗せ、優先的に検討を行う。
- なお、本制度は、温室効果ガスの排出抑制と経済成長の両立について政策協議を経た国に対し、優先条件適用分野のうち気候変動の緩和に資する案件を中心にプログラム及びプロジェクト支援を実施するために供与される(ただし、対象国によっては、クリーンエネルギーアクセス支援及び適応策支援もあり得る)。
- なお、上記以外の通常の円借款については、例年どおり世銀の所得別各国分類を参考に、別紙2のとおり所得段階の基準を変更することとする(各所得段階に適用される金利等の条件は変更なし)。