報道発表

WTO譲許表修正(医薬品関税撤廃)

平成20年7月1日
  1. 我が国政府は、6月24日(火曜日)、1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する2008年1月22日に作成された確認書に附属する譲許表の修正及び訂正の効力を本年7月1日に発生させる旨、ジュネーブにおいて、北島信一在ジュネーブ日本政府代表部大使からラミー世界貿易機関(WTO)事務局長に対して通告した。
  2. この通告により、医薬品の関連産品1110品目(有効成分(効果を示す化学物質)645品目及び中間体(有効成分の合成途中で生ずる化学物質)465品目)の関税撤廃が7月1日より実施される。これらの措置は、自由貿易を一層促進する見地から有意義であり、貿易立国である我が国にとって重要と考えられる。
  3. 医薬品の関税撤廃については、ウルグァイ・ラウンド交渉(1986年から1994年)の過程において主要国の間で医薬品の関税撤廃についての交渉が行われ、WTO協定が発行する日(1995年1月1日)から特定の医薬品及びその中間原料について関税を撤廃することとしたものである。今回の関税撤廃は、1997年7月及び2000年6月に実施された関税撤廃に続く3回目の関税撤廃である。
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