報道発表

日港刑事共助協定の署名について

平成20年5月23日
  1. 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(日港刑事共助協定)の署名は、5月23日(金曜日)香港(香港政府中央庁舎)において、我が方佐藤重和在香港総領事と先方李少光(アンブロウズ・リー)香港保安局長官との間で行われた。
  2. 日港刑事共助協定は、捜査、訴追その他の刑事手続についての日本と香港との間の共助(例えば、刑事裁判において証拠となる証言、供述、物件の取得について、一方の請求により、他方がこれを行うこと。)について定める協定である。本協定の締結により、
  3. (1)本協定に基づいて一方から共助が請求された場合、他方がその共助を実施する協定上の義務が生じることになり、共助が実施される確実性が高まること、

    (2)本協定の実施のため、「中央当局」(日本については法務大臣又は国家公安委員会等。香港については法務長官等。)が指定され、中央当局間の直接の連絡が可能となることから、共助の実施が効率化・迅速化されること、が見込まれ、犯罪対策に係る双方の協力が一層促進されることが期待される。

  1. 日港刑事共助協定は、平成18年9月の第1回交渉以来合計3回の締結交渉を重ねた結果、条文テキストについて実質合意に達していたところ、それぞれの国(域)内における審査を経て、今般署名を行うに至ったものである。

【参考】  本協定と日中刑事共助条約との関係

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