(1)本協定に基づいて一方から共助が請求された場合、他方がその共助を実施する協定上の義務が生じることになり、共助が実施される確実性が高まること、
(2)本協定の実施のため、「中央当局」(日本については法務大臣又は国家公安委員会等。香港については法務長官等。)が指定され、中央当局間の直接の連絡が可能となることから、共助の実施が効率化・迅速化されること、が見込まれ、犯罪対策に係る双方の協力が一層促進されることが期待される。
【参考】 本協定と日中刑事共助条約との関係
中国政府は、香港及び澳門(マカオ)特別行政区基本法に基づき、両行政区に対し刑事共助協定の締結権を付与しており、中国と諸外国との刑事共助条約の適用対象地域には、これらの特別行政区の管轄地域を含めていない。日中刑事共助条約についても香港及び澳門(マカオ)には適用されないことは確認されている。したがって、本協定と日中刑事共助条約との間に、「適用対象地域の重複」という問題は生じない。