
4月衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について
平成20年4月8日
- 衆議院山口県第2区選出議員補欠選挙(国内投票日:4月27日(日曜日))の実施に伴い、4月16日(水曜日)(告示日の翌日)から、在外選挙が開始される。今回の補欠選挙に伴う在外選挙は、昨年7月の参議院議員通常選挙と同時に実施された衆議院補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)に引き続き2回目となり、補欠選挙のみを対象とした在外選挙は今回が初めてとなる。
- 今回の在外選挙では、衆議院山口県第2区の市町村の在外選挙人名簿に登録されている350人(2月15日現在)の方が、「在外公館投票」、「郵便投票」又は「日本国内における投票」のいずれかを選択して投票することができる。
- 在外公館投票については、衆議院山口県第2区の登録者が、在外選挙人名簿の登録申請又は住所変更手続を行った74の在外公館(出張駐在官事務所を含む)において、4月16日(水曜日)に行われる。
(参考)
- 平成18年の公職選挙法の一部改正により、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙に伴う在外選挙から、衆・参比例代表選挙に加えて(小)選挙区選挙とそれらの補欠選挙・再選挙にも投票できることになった。
- 在外選挙における投票方法は、次の3つの方法がある。
(1) 外公館投票(海外の日本大使館、総領事館及び出張駐在官事務所に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票)
(2) 郵便投票(在外公館を経由せず、登録先の国内市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付申請を行い、入手後、告示日の翌日以降に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ直接郵送)
(3) 日本国内における投票(一時帰国等の際に、在外選挙人証を提示して、国内の一般の選挙人と同様に国内の投票方法を利用して投票)
- 補欠選挙における在外公館投票は、原則として、対象選挙区の市町村の在外選挙人名簿に登録された在外選挙人が1人以上いる在外公館(出張駐在官事務所を含む)において実施される。
- 平成19年7月の衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区)に伴う在外選挙では、登録者数577人に対し82人が在外公館投票(参議院通常選挙と並行実施のため投票期間は2~6日間)を行っている(投票率14.21%)。