日本政府は、12月15日(月曜日)、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(通称:世界遺産条約)に基づく日本の「暫定一覧表」に、3件の文化遺産を追加記載することを決定し、追加記載資産の関係資料を世界遺産条約の事務局である世界遺産センターに提出することとしました。
【3件の文化遺産】
(参考1)
「暫定一覧表」とは、条約の各締約国が、将来「世界遺産一覧表」に記載することが適当であるものの目録として、世界遺産条約の事務局であるユネスコ世界遺産センターへ提出するもの。各国はその中から1年で最大2件まで「世界遺産一覧表」への記載を推薦できる。その後、諮問機関による審査を経て、世界遺産委員会での審議により記載の可否が決定される。
(参考2)
現在、我が国の暫定一覧表には、8件の文化遺産と1件の自然遺産が記載されており、そのうち1件(国立西洋美術館)は世界遺産センターに推薦書を提出済み。
(参考3)
「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」については、地方公共団体の提案名称である「北海道北東北の縄文遺跡群」から名称を変更して追加記載することとなった。
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