
日中刑事共助条約の批准書交換について
平成20年10月24日
- 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(日中刑事共助条約)の批准書の交換が、10月24日(金曜日)、北京において、麻生総理大臣及び温家宝国務院総理の立会いの下、日本側宮本雄二在中国日本国大使と中国側胡正躍(コ・セイヤク)中国外交部部長助理との間で行われた。これにより、この条約は、11月23日(日曜日)に効力を生ずることになった。
- 日中刑事共助条約は、平成19年4月の温家宝総理訪日の際の「日中共同プレス発表」において、両首脳が日中間の刑事司法分野における協力関係を強化していく一環として、同年内の実質合意に向けて努力していくことで一致していたことを受け、締結交渉を重ねた結果、平成19年12月1日、日本側高村正彦外務大臣(当時)と中国側
(ヨウ・ケツチ)外交部長との間で署名を行った。また、本年5月の胡錦濤国家主席訪日時の「日中両政府の交流と協力の強化に関する共同プレス発表」において、日中双方が日中刑事共助条約の早期発効のため努力を加速することで一致していた。
- 日中刑事共助条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局(日本については法務大臣又は国家公安委員会等が、中国については司法部又は公安部が務める。)を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を定めるものである。この条約の締結によって、我が国から中国に対して請求する共助が中国において一層確実に実施されることを確保できるとともに、共助に関する連絡を中央当局間で直接行うことにより、共助の効率化及び迅速化が期待できる。