(1)昭和62年度以降、我が国は、日米地位協定第24条において米側に負担義務がある経費の一部につき、日米両国を取り巻く諸情勢に留意し、在日米軍の効果的な活動を確保するため、日米地位協定の特則を定める特別協定を締結した上で負担してきた。
(2)現行特別協定は本年3月31日まで効力を有するものであるため、その後の対応につき、米国政府と協議しつつ、検討を行ってきた。その結果、新たな協定の案文等につき最終合意に至ったので、本日、東京において、我が方高村外務大臣と先方シーファー駐日米国大使との間で本協定の署名が行われた。
(1)対象期間: 3年間。
(2)経費負担: 我が国が以下の項目に係る経費の全部又は一部を負担。
(3)節約努力: これらの経費につき、米側による一層の節約努力を明記。
本協定に基づく在日米軍駐留経費負担は、アジア太平洋地域に依然として不確実で不安定な状況がある中で、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保する上で大いに役立ち、日米同盟関係において極めて重要な役割を果たすものである。
(参考) 在日米軍駐留経費負担特別協定
正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」。
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