報道発表

パキスタンとの新たな租税条約の署名

平成20年1月23日
  1. 1月23日(水曜日)、イスラマバードにおいて、小島誠二駐パキスタン国大使とアブドゥラー・ユースフ・パキスタン連邦歳入庁長官との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約」(以下「条約」という。)の署名が行われた。
  2. この条約は、現行条約の内容を全面的に改めるものであり、事業所得の課税方式について、国際的な標準や我が国の条約例に従って帰属主義に改めたほか、日・パキスタン両国間の投資交流の促進を図るため、配当、利子及び使用料(著作権、特許権等)等に対する課税関係を明確化している。また、みなし外国税額控除については、廃止することとしている。この条約によって、日・パキスタン両国の経済関係が一層強化されることが期待される。
  3. この条約は、両国において国内法上の手続に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずる。
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