報道発表

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供について

平成19年8月7日

1.日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(MDA協定)第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関し、8月7日(火曜日)東京において、我が方麻生太郎外務大臣と先方J・トーマス・シーファー駐日米国大使(H.E. John Thomas Schieffer, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America)との間で書簡の交換が行われた。

2.本件取極は、MDA協定第7条2及び附属書Gに基づき、平成19年度における同協定の実施に関連する米国政府の行政事務費(具体的には在日米国相互防衛援助事務所の経費)等として、我が国が提供する金銭負担の額を規定するものである。我が国はこのような資金提供を、昭和29年以来、毎会計年度行っている。

3.右取極は、我が国が金銭負担として提供すべき金額について、平成19年度は、1億2,582万8,000円とする旨を確認するものである。(昨年度(平成18年度)は1億2,633万8,000円。)

(参考)本件取極により規定された金額は、既に、平成19年度予算に防衛施設庁予算として計上されているものである。

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