報道発表

「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の受諾書の寄託について

平成19年8月4日
  1. 我が国政府は、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」の受諾書を、8月3日(金曜日)(日本時間4日(土曜日))にニューヨーク(国連本部)において、国際連合日本政府代表部より国際連合事務総長宛に寄託した。
  2. この条約は、死又は身体の重大な傷害、財産の著しい損害等を引き起こす意図をもって、(1)放射性物質又は装置を所持、使用等する行為、(2)放射性物質の放出を引き起こすような方法で原子力施設を使用し又は損壊する行為等を犯罪として定め、その犯人又は容疑者が刑事手続を免れることがないよう、締約国に対し、裁判権を設定すること、犯人を関係国に引き渡すか訴追のため事件を自国の当局に付託するかのいずれかを行うこと等を義務付けるものである。
  3. この条約は、本年7月7日に発効しており(8月1日現在、締約国は、24か国(G8では露のみ))、我が国については、同条約第25条2の規定により、受諾書の寄託の日の後30日目の9月2日に発効することとなる。
  4. なお、この条約は、本年6月15日にその締結につき国会の承認を得、8月3日、受諾及び公布について閣議決定された。
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