
日・豪租税条約改正交渉の基本合意について
平成19年8月3日
- 日本国政府及び豪州政府は、両国間の租税条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリア連邦との間の協定」)(昭和45年条約第10号)の改正に向けた交渉を本年1月より開始していたところ、このたび基本合意に至った。
- 今般基本合意された新条約案は、両国間の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せて租税回避の防止のための措置をとるべく、国際的なモデル租税条約に基づいて規定を近代化し、現行条約の内容を全面的に改正するものである。新条約案においては、両国間の配当、利子及び使用料に対する源泉地国での限度税率を引き下げ、一定の親子企業間の配当及び一定の利子については源泉地国免税としている。
- 今後、両国政府が所定の手続を経て署名を行い、国会の承認を得た上で効力が発生することとなる。