報道発表

日米租税条約改正議定書の署名

平成25年1月25日
  1.  本25日(現地時間24日),ワシントンにて日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(日米租税条約改正議定書)が署名されました。
  2.  この改正議定書は,2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,租税条約上の税務紛争の解決促進のため,相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また,徴収共助の対象を拡大するなど,両国の税務当局間の協力関係が強化されています。

【参考】今後の手続
 この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続を経た後,両国間で批准書を交換した日に効力を生じ,原則として以下のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては,効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度

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