【参考】今後の手続
この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続を経た後,両国間で批准書を交換した日に効力を生じ,原則として以下のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては,効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度
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