
「サイバー犯罪に関する条約」の受諾書の寄託
平成24年7月4日
- 7月3日(火曜日)(現地時間同日),我が国は,「サイバー犯罪に関する条約」の受諾書を欧州評議会(在ストラスブール)の事務局長に寄託しました。これにより,本条約は,我が国については本年11月1日に効力を発生します。
- この条約は,近年の情報技術の発展により増加するサイバー犯罪から社会を保護することを目的としており,コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化,コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備,犯罪人引渡し等に関する国際協力等について規定しています。
- 我が国としては,この条約の締結を契機として,情報セキュリティの向上及び信頼性を確保し,サイバー空間における健全な経済活動を含む国民の利益を守るため,サイバー犯罪に対する捜査・訴追に関する国際協力を一層強化していく考えです。
【参考】サイバー犯罪に関する条約
- 2001年11月8日に欧州評議会において採択。同年11月23日にハンガリーのブダペストにおいて署名式典が開催され,2004年7月1日に発効。
- 2012年6月末時点の締約国は35か国(米,英,独,仏,伊等)。
- 我が国は,前述署名式典において署名。2004年4月に国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,条約の規定に従い,7月3日の受諾書の寄託から3か月の期間が満了する日が属する月の翌月の初日である11月1日となる。