
日・サウジアラビア租税条約の発効
平成23年7月19日
- 7月16日(土曜日),「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」(平成22年11月15日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を発出し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
- これにより,本条約は平成23年9月1日に発効し,次のものに適用されることとなります。
(1)日本国については,
ア 源泉徴収される租税に関しては,平成24年1月1日以後に租税を課される額
イ 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成24年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
ウ その他の租税に関しては,平成24年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)サウジアラビア王国については,
ア 源泉徴収される租税に関しては,平成24年1月1日以後に支払われる租税の額
イ その他の租税に関しては,平成24年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- この条約は,湾岸協力理事会(GCC)加盟国との間で締結される最初の租税条約となります。この条約は,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,人的交流及び経済的交流等に伴ってサウジアラビアとの間で発生する二重課税を調整するものです。両国間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,債権から生じた所得(利子)及び使用料(著作権,特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を設けるとともに,国際標準に沿った租税に関する情報交換に係る規定等を設けています。この条約の締結によって,日・サウジアラビア間の経済関係が一層強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
【参考】
(1)我が国は,原油輸入量の約30%をサウジアラビアから輸入しており,我が国にとって最大の原油輸入相手国です。
(2)2009年10月1日時点のサウジアラビアの在留邦人数及び進出邦人企業数は以下のとおりです。
ア 在留邦人数 約850人
イ 進出日系企業数 82社