
日・香港租税協定の発効
平成23年7月15日
- 本15日(金曜日),「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)について,日本側からその効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を発出し香港側に対し,その効力発生に必要な全ての手続が終了しました。
- これにより,本条約は本年8月14日に発効し,次のものに適用されることとなります。
(1)日本国については,
ア 源泉徴収される租税に関しては,平成24年1月1日以後に租税を課される額
イ 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては,平成24年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
ウ その他の租税に関しては,平成24年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2)香港特別行政区については,
ア 香港特別行政区の租税に関しては,平成24年4月1日以後に開始する各賦課年度分のもの
- この協定は,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,人的交流及び経済的交流等に伴って香港特別行政区との間で発生する二重課税を調整するものです。また、日・香港間の緊密な経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,利子及び使用料(著作権,特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を設けるとともに,国際標準に沿った租税に関する情報交換に係る規定等を設けています。この条約の締結によって,日・香港間の経済関係が一層強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。