報道発表

日・香港租税協定交渉の基本合意

平成22年3月31日
  1. 日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府は、租税協定(仮称:「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」)の締結に向けた交渉を行ってきましたが、このたび基本合意に至りました。
  2. 今般基本合意された協定案は、日・香港間の経済・投資活動に係る国際的な二重課税の調整を主たる目的とし、国際的なモデル租税条約や我が国の租税条約例に沿った内容となっており、具体的には、進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にするとともに、投資所得(配当、利子、使用料)に対する源泉地における課税を軽減するなど、日・香港間での経済・投資活動の環境を課税の側面から整備するものです。
  3. 今後、両政府において必要な手続を経て署名を行い、双方の承認手続(我が国の場合には、国会の承認が必要)を経た上で効力が発生することとなります。

(参考) 「源泉地における課税」とは、所得の発生した国・地域における課税のこと。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る