
国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に係る日本国政府とカタール国政府との間の書簡の交換
平成21年5月21日
- 国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に係る日本国政府とカタール国政府との間の書簡の交換は、5月21日(木曜日)、カタールの首都ドーハにおいて、日本側北爪由紀夫駐カタール国大使とカタール側モフタ・ジャシム・アル・モフタ経済・財務省歳入税務局長(Mr.
Moftah Jassim Al-Moftah, Director of the Department of Public Revenues and
Taxes, Ministry of Economy and Finance)との間で行われました。
- 今回の相互免除は、相手国の企業が国際運輸業から取得する利得について、日本においては所得税、法人税、住民税及び事業税を、カタールにおいては所得税、法人税その他のすべての所得に対する租税をそれぞれ免除するものです。
- なお、相互課税免除は、平成21年7月1日以後に開始する各課税年度について適用されます。