(参考)
GISとは、京都議定書第17条に基づく排出量取引のうち、割当量等の移転に伴う資金を、温室効果ガスの排出削減その他環境対策を目的に使用するという条件の下で行う、国際的な排出量取引のことです。
京都議定書目標達成計画においては、日本は国内対策に最大限努力しても約束達成に不足する差分(基準年総排出量比1.6%)について、補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズム(クリーン開発メカニズム(CDM)及び共同実施(JI)並びにGIS)を活用することとなっています。
GISは、CDMやJIとは異なり、京都議定書において具体的な手続等が定められていないことから、両国政府が覚書及びガイドラインを作成し、その明確化を図ることとしたものです。
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