報道発表

第2回日韓経済局長協議(日韓共同報道発表)

平成21年12月9日
  1. 本9日(水曜日)、東京にて日韓経済局長協議が開催され、日本側首席代表として鈴木庸一外務省経済局長、韓国側首席代表として安総基(アン・チョンギ)外交通商部地域通商局長、その他関係省庁関係者が出席しました。
  2. 両国は、今般の協議で、次の事項を含む両国間の貿易投資の促進に関する諸問題等につき議論し、日韓経済関係の現状に鑑みこのような協議は有益で好ましいので今後とも継続することを確認しました。

(1)両国間の貿易・投資の推進


(イ)韓国活魚運搬車両の日本国内の運行について、両国は、2001年市場開放問題苦情処理(OTO)推進会議申合せに従って、交通安全基準と環境保護の側面も考慮しつつ、相互の利益となる方向で解決策を真摯に模索していくことを確認し、早期に情報交換しつつ、そのための関係当局間の会合を開催することとしました。

(ロ)これ以外にも、韓国側は、既に実行中のIT分野と共にその他の主要な専門技術分野等における国家資格の相互認証問題等を提起し、これらの問題の解決のための日本政府の協力が必要である旨説明しました。これに対し、日本側は、今後とも具体的な情報を交換して話し合う旨応答しました。

(ハ)また、韓国側は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法について具体的情報を求め、日本側より、同法の内容について説明しました。

(ニ)日本側は、労組専従者への給与支援禁止規定の早急な施行等を要請し、これに対し韓国側は、「労働組合及び労働関係調整法」第24条2項の施行について、政労使合意の内容(2010年7月から施行決定)等を説明しました。

(ホ)日本側は、知的財産権保護に関する韓国政府の努力を改めて要請し、これに対し韓国側は、今後関係省庁と協議する旨応答しました。

(へ)日本側は、中小企業の定義変更に伴う日本企業の不利益解消、とりわけ為替相場の急激な変動により中小企業としての地位が失われる問題の改善を要請し、韓国側は、財産5千億ウォン以上の外国法人が30%以上投資する企業であっても、韓国民が筆頭株主である場合には中小企業として認定する等の最近の中小企業基本法の改正案(11月19日公布)の内容等を説明し、今後とも関係省庁と協議する旨応答しました。

(2)日韓EPA


日韓両国は、両国のEPA推進の動向に対する情報を交換し、日韓EPAについては、その締結が中長期的に両国経済に有益であるとの点で認識を共有しつつ、日韓EPA実務協議(審議官級)の次回会合を12月21日に開催し、有意義な議論が行われるように共に努力することを確認しました。

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