
日・シンガポール租税協定改正の基本合意
平成21年11月27日
- 日本国政府は、シンガポール共和国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」の改正について、このたび、基本合意に至りました。
- 今回の改正は、現行協定の租税に関する情報交換に係る規定を国際標準に沿ったものに改正するものであり、我が国とシンガポールとの間の租税に関する情報交換の実効性が高まり、幅広い分野において緊密な二国間関係の強化に資することが期待されます。
- 今後、双方において必要な手続を経て署名を行い、更に、双方における国内手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。
(参考) 日・シンガポール租税協定
署名:1994年(平成6年)4月9日
発効:1995年(平成7年)4月28日