平成24年8月1日
1.背景
情報技術分野の急速な発達,コンピュータ・ネットワークの発展によって,世界中で電子メールの幅広い利用,インターネットを通じた各種サイトへのアクセス,電子商取引等が可能となりました。このような情報技術の発展は,社会の一層の発展のための大いなる可能性を秘めていますが,一方で,コンピュータ・システムを攻撃するような犯罪及びコンピュータ・システムを利用して行われる犯罪(いわゆるサイバー犯罪)が出現するようになりました。
サイバー犯罪は,犯罪行為の結果が国境を越えて広範な影響を及ぼし得るという特質を備えていることから,その防止及び抑制のために国際的に協調して有効な手段をとる必要性が高く,そのために法的拘束力のある国際文書の作成が必要であるとの認識が欧州評議会において共有されるようになりました。
2.サイバー犯罪条約
このような状況の下,欧州評議会において,サイバー犯罪を取り扱う専門家会合が設置され,平成9年(1997年)以降,同会合においてこの条約の作成作業が行われてきました。その結果,平成13年(2001年)9月に行われた欧州評議会閣僚委員会代理会合においてこの条約の案文について合意が成立し,同年11月8日に行われた欧州評議会閣僚委員会会合において正式に採択されました。
この条約は,サイバー犯罪から社会を保護することを目的として,コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化,コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備,犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定しています。
平成16年(2004年)7月発効。締約国34か国,署名済み未締結国13か国(平成24年(2012年)5月現在)
我が国では,平成16年(2004年)4月にこの条約を締結することにつき国会の承認を得,平成24年(2012年)7月3日に受諾書を欧州評議会(在ストラスブール)の事務局長に寄託しました。これにより,本条約は,我が国については本年(2012年)11月1日に効力を発生します。

