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政策評価法に基づく事前評価書

評価年月日 平成19年 5月24日
評価責任者 有償資金協力課長 岩間公典

1.案件概要

(1)供与国名
 パナマ共和国

(2)案件名
 パナマ市及びパナマ湾浄化計画

(3)目的・事業内容
 本案件は、パナマ首都圏において下水処理システム・遮集システム・集水システムの新設、修復等を行なうことにより、汚染が著しい河川・パナマ湾の水質改善を図り、もって首都圏住民の生活・衛生環境の改善に寄与するとともに、観光振興等に必要なパナマ首都のイメージの向上に資するもの。

供与限度額 金利 償還(据置)期間 調達条件
193.71億円 1.2%(注) 25(7)年 一般アンタイド

(注)コンサルタント部分は0.01%

(4)環境社会配慮、外部要因リスクなど留意すべき点

(イ)EIA(環境影響評価)

 2006年11月にパナマ政府により承認済。

(ロ)用地取得及び住民移転

 約39ヘクタールの用地取得を伴うが国内手続きに沿って行われる予定。住民移転は発生しない。

(ハ)外部要因リスク

 特になし。

2.資金協力案件の評価

(1)必要性

(イ)開発ニーズ
 パナマ首都圏では人口集中と開発が急激に進んでおり、首都圏で排泄される下水が全量未処理のままパナマ湾に流入するため、悪臭を含めた著しい水質汚濁で環境が悪化していく状況にある。また、パナマ政府は本計画を国家開発戦略(2005年~2009年)のアクションプランの中で優先事業として掲げている。これらを踏まえると本案件のニーズは高い。

(ロ)我が国の基本政策との関係
 パナマに対しては、(a)貧困削減、(b)経済社会の持続的成長、(c)環境保全、(d)防災の4分野を重点的に支援することにしており、環境保全を目的とする本案件は我が国の援助政策に整合する。

(2)効率性
 本案件の実施において進捗状況を適切に監理することにより、案件の効率性が確保される。

(3)有効性
 本案件の実施により、パナマ首都圏における住民の生活・衛生環境の改善、生態系改善及びパナマ首都圏のイメージ向上などの効果が見込まれる。また、中長期的には我が国との二国間関係の強化につながることが期待される。

3.事前評価に用いた資料、有識者等の知見の活用

 要請書、F/S、環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン(http://www.jica.go.jp/environment/guideline/archives/jbic/index.html 他のサイトヘ)、その他国際協力銀行より提出された資料。
 案件に関する情報は、交換公文締結後公表される外務省の約束状況に関する資料及び案件概要(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/data/zyoukyou.html)、借款契約締結後公表される国際協力銀行のプレスリリース(http://www.jica.go.jp/press/archives/jbic/news.html 他のサイトヘ)及び事業事前評価表(http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/before.html 他のサイトヘ)を参照。
 なお、本案件に関する事後評価は実施機関である国際協力銀行が行う予定。

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