軍縮・不拡散

包括的核実験禁止条約
CTBT: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

平成21年11月

1.概要

2.意義

3.現状(2009年11月現在)

 CTBTが発効するためには、特定の44か国(発効要件国(注))すべての批准が必要とされている(第14条)。しかし、現在のところ、米、印、「パ」等、一部の発効要件国の批准の見通しはたっておらず、条約は未発効。

4.経緯

5.検証制度

 CTBTは、条約の遵守について検証するため、(1)国際監視制度(IMS)、(2)協議及び説明、(3)現地査察、(4)信頼醸成についての措置からなる検証制度を定めている。

(注1)地震波を観測することにより、核爆発を監視する

(注2)大気中の放射性核種を観測することにより、核爆発を監視する

(注3)水中(海中)を伝搬する音波を観測することにより、核爆発を監視する

(注4)気圧の微妙な振動を監視することにより、大気中の核爆発を監視する

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