平成19年6月18日署名、平成20年7月31日発効
平成22年6月
※これらのリストは、協定第5章(投資)の下での内国民待遇及び最恵国待遇の義務に適合しない措置であって、両国が附属書4及び5に掲げる分野又は事項について協定発効日に維持するものを列挙している。協定第62条3及び5に従い、透明性の観点から作成され、協定発効日に両国間で交換された。なお、リストは英文でのみ作成している。
※これらのリストは、協定第82条2の規定に従い、透明性の観点から、協定第6章(サービスの貿易章)の下での市場アクセス義務及び内国民待遇義務に適合しないすべての現行の措置を列挙したものであり、協定効力発生の日から2年以内(2010年7月まで)に他方の締約国に対し送付・公表するものである(注:法的拘束力のないものである。)。
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