軍縮・不拡散

原子力関連条約

平成23年6月

1.多国間条約

 1986年4月のチェルノブイリ原子力発電所事故を契機として,原子力事故の際に被害を最小限に止めるための国際的枠組みを構築するために「原子力事故の早期通報に関する条約」及び「原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」(原子力事故関連2条約)が採択されました。その後も,原子力の平和利用の確保・拡大にあたって原子力安全や核セキュリティに関する国際的枠組みの構築が必要とされ,様々な条約が作成されています。我が国は原子力安全,核セキュリティに関する多国間条約の早期締結に努めており,1987年に原子力事故関連2条約,1994年に「原子力の安全に関する条約」,2003年には「使用済燃料管理の安全及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約」を締結しました。

 また,2001年9月11日の米国同時多発テロ以降,「核テロリズムの行為防止に関する条約」の交渉が加速し,同条約は,2005年4月13日に国連総会にて採択されました。我が国は2007年8月に同条約を締結しています。

2.二国間協定

 二国間原子力協定は,特に原子力の平和的利用の推進と核不拡散の観点から,核物質,原子炉等の主要な原子力関連資機材及び技術を移転するに当たり,移転先の国からこれらの平和的利用等に関する法的な保証を取り付けるために締結するものです。

 近年、原子力発電の拡充及び新規導入を計画する国が増加しており,多くの国が原子力発電の分野で高い技術を有する我が国との間での原子力協定の締結を希望しています。

 我が国は,米国,英国,カナダ,豪州,中国,フランス,カザフスタン及び欧州原子力共同体(ユーラトム)との間で原子力協定を締結しています。また,ロシア,ヨルダン,韓国及びベトナムとの間で原子力協定に署名を行っています。
 現在,インド,南アフリカ及びトルコとの間で原子力協定の締結交渉中です。

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