日本の安全保障と国際社会の平和と安定

平成26年8月12日

一般的義務(第1条)

 いかなる場合にも、

  • (1)使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び移譲並びにこれらの援助、奨励及び勧誘について禁止。
  • (2)条約の規定に従ってすべての対人地雷を廃棄。

定義(第2条)

  「対人地雷」、「地雷」、「アンチ・ハンドリング・デヴァイス(処理防止のための装置)」、「移譲」、「地雷敷設地域」につき定義。

例外(第3条)

 地雷探知・除去・廃棄のための技術開発・訓練のための保有、移譲は例外。

貯蔵されている対人地雷の廃棄(第4条)

 所有する又は管理・管轄下の貯蔵する対人地雷について、当該締約国に対する効力発生後4年以内に廃棄。

地雷敷設地域における対人地雷の廃棄(第5条)

 管理・管轄下の地雷敷設地域内にある対人地雷について、特定し、文民保護措置をとるほか、当該締約国に対する効力発生後10年以内に廃棄(締約国会議等の承認の下、更に10年以内の期限延長・再延長も可能)。

国際的な協力及び援助(第6条)

 地雷除去、犠牲者支援等における国際協力・援助。

透明性についての措置(第7条)

 寄託者たる国連事務総長に貯蔵数、地雷敷設地域、廃棄計画等を報告。

遵守の促進及び遵守を明らかにするための説明(第8条)

 寄託者及び締約国特別会議を通じて他の締約国の条約遵守について確認を要請。締約国の3分の1以上の賛成で締約国特別会議開催。締約国特別会議は事実調査使節団を派遣可。事実調査使節団は調査結果を締約国特別会議に報告し、同会議は是正措置等を勧告可。

国内の実施措置(第9条)

 締約国は、違反の防止・抑止のため、刑罰を含めあらゆる適当な措置をとる。

紛争の解決(第10条)

 締約国は条約の適用、解釈に関する協議・協力等を行う。

締約国会議(第11条)

 発効後5年間は毎年開催。条約の適用・実施に関する検討。

再検討会議(第12条)

 発効後5年後等に開催。条約の運用及び状況の検討等。

改正(第13条)

 締約国の過半数の賛成で改正のための会議を開催。3分の2の賛成で改正を採択。

費用(第14条)

 締約国会議、締約国特別会議、再検討会議、改正会議及び事実調査使節団の費用は、締約国が分担。

署名(第15条)

 1997年12月3日から4日の間はオタワで、5日以降発効までは国連本部で、署名のために開放。

批准、受諾、承認又は加入(第16条)

 署名国により批准、受諾又は承認され、署名しなかった国も加入が可能。

効力発生(第17条)

 40箇国目の批准書寄託から6箇月で発効。

暫定的適用(第18条)

 いずれの国も、批准等の際に、第1条1の規定(使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び移譲等の禁止)について、発効までの間も暫定的に適用する旨を宣言可能。

留保(第19条)

 不可。

有効期間及び脱退(第20条)

 締約国は、6箇月前の通告により脱退可能。但し、通告後6箇月時点で紛争継続中の場合は紛争終了までは脱退効果は生じない。

寄託者(第21条)

 国連事務総長。

正文(第22条)

 アラビア語、中国語、英語、仏語、ロシア語及びスペイン語。

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