経済

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令の交付要件等を定める件
(平成十五年外務省告示第九十七号)
(最終改正:平成十七年外務省告示第七百二号)

第一条 アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令(以下「省令」という。)第四条第四号の外務大臣が定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

 一 次のいずれにも該当しない者

イ アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐する業務に従事する者

ロ 過去一年間に行われた貿易に関する売上額が一億円以上若しくは過去の累積の海外投資額が五千万円以上の実績を有する機関(連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「規則」という。)第二条第四号に規定する連結会社をいう。以下同じ。)にあっては、連結会社において過去一年間に行われた貿易に関する売上額の合計が一億円以上又は過去の累積の海外投資額の合計が五千万円以上の実績を有する機関)の経営者又は当該機関に雇用された者で、参加国等において短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業(以下「貿易等に関する事業」という。)を行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められるもの

ハ アジア太平洋経済協力ビジネス諮問委員会日本支援協議会の構成団体の職員、その団体の会員(日本商工会議所にあっては、日本商工会議所を直接又は間接に構成する会員)である機関(その機関が連結会社であるときは、規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は同条第三号に規定する連結子会社であって当該機関以外のものを含む。以下ハ及びニにおいて同じ。)の経営者又は当該機関に雇用された者で、貿易等に関する事業を行うことを目的として参加国等への渡航が必要であると認められるもの

ニ 貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された者で、貿易等に関する事業のうち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として参加国等に渡航し、かつ、今後同様に渡航することが必要であると認められるもの

 二 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動その他の芸能活動に従事する者(当該活動に係る事業の経営又は管理に従事する者を除く。)

 三 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に従事する者

 四 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(第二号に規定する活動を除く。)に従事する者

第二条 省令第十六条第一項に規定する手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 省令第三条第一項の規定に基づく申請(次号及び第三号に規定する申請を除く。) 一万三千百円

 二 省令第八条第二項において準用する省令第三条第一項の規定に基づく申請 六千八百円

 三 省令第十条に規定する申請又は省令第十二条第二項において準用する省令第三条第一項の規定に基づく申請 八千円

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