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平成19年6月6日
6月6日、ハイリゲンダムにて開催された日米首脳会談にあわせて公表された「日米規制改革及び競争政策イニシアティブ」6年目の対話に関する両国首脳への報告書(和文(PDF) / 英文(PDF)
)の概要は以下のとおり。
(1)2010年代初頭までの電気通信分野の施策のロードマップである「新競争促進プログラム2010」を策定。
(2)次世代ネットワークに係る相互接続ルールの在り方について検討を開始予定。
(3)電気通信機器の適合性評価に関する日米相互承認協定(MRA)に署名。
(1)2007年夏に「重点計画-2007」を策定予定。
(2)2007年3月、「情報システムに係る政府調達の基本指針」を策定。
(3)2007年5月、映画館における無断撮影行為の処罰を可能にする法律が成立。
(4)知的財産権保護の促進のため米国政府と引き続き協力。模倣品・海賊版の拡散に対処するための国際約束の実現に向け引き続き協議。
(1)2006年度に新健康フロンティア戦略及びイノベーション25を通じて保健医療制度の変更を提案。償還価格に関し革新的な医療機器・医薬品を適切に評価することを検討。
(2)医薬品医療機器総合機構がその審査担当者数を2007年4月1日から2010年3月31日までに236名増加させるとの目標を達成することを確保。
(1)2006年12月に成立した改正貸金業法により、消費者金融会社に信用情報機関の使用を求める制度を導入。消費者金融会社が、より多くの信用情報を把握できるよう努力。
(2)2007年4月、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等をパブリックコメントにかけた。金融業界への情報提供に努力。
(1)公取委は、犯則調査権限の導入を踏まえ、悪質かつ重大な独禁法違反行為等の摘発及び告発を積極的に行い、また、課徴金減免制度の積極的な利用を促進。
(2)国土交通省は、入札談合に関する事実関係の調査及び今後の防止対策の検討のため「入札談合防止対策検討委員会」を設置、2007年3月、入札談合防止対策を取りまとめた。
(1)会社法の三角合併に関する規定が2007年5月1日に施行。合併の際の事前情報開示義務が拡大。また、一定の要件の下に、課税繰り延べが認められることとなった。
(2)2006年12月に改正公開買付制度が施行され、買収防衛策に関する方針を含め、株式公開買付に対する買付対象企業の意見を表明する報告書の公表を義務化。
(1)翻訳整備計画を2007年3月に改定(3年間で合計約250本の法令を翻訳する計画)。
(2)構造改革特別区域(特区)において成功した規制の特例措置を可能な限り迅速に全国規模で展開(2007年度末現在で71の特例措置を実施)。
(3)アジア・太平洋地域におけるビジネスや投資環境の改善に資する高い基準での透明性を促進するため、米国政府との協力を強化。
(1)2005年12月に部分的に解禁された保険商品の窓口販売に関し、2007年12月までの間モニタリングを行った上で全面解禁への移行を目指す。
(2)世界に広く分布する害虫1種類を非検疫有害動植物リストに追加。引き続き病害虫危険度解析を実施。
(3)動物性食品の問題に関し、米国政府と協力して、科学に基づいた解決に向けて努力。
(1)郵政民営化会社の財務・会計については、他の民間企業と同様の規制の下で開示。
(2)郵便貯金銀行・郵便保険会社と民間金融機関との間の対等な競争条件を確保。主務大臣が業務拡大について決定を下す際には、適正な競争関係と郵便貯金銀行・郵便保険会社の経営状況が考慮されなければならない。
(3)価格が20万円超の国際郵便物について、原則として申告納税方式を適用。
(4)郵政民営化プロセスの透明性の重要性を認識。
2006年6月から施行された新駐車対策法制により、交通渋滞、交通事故、及び違反駐車が減少。引き続き、駐車規制及び駐車許可制度の運用の改善を検討。
ダンピング防止関連法規制がWTO上の義務に合致するよう確保。2006年2月にバード修正条項が廃止され、2007年10月以降に通関した産品にかかる税収は分配されない。
対米外国投資委員会(CFIUS)審査手続きの見直しに関する最近の議論が米国に対する外国の投資を阻害するおそれがあるとの日本政府の懸念に留意。
(1)貨物情報の事前提出義務の緩和に関する日本政府の要請を踏まえ、セキュリティー措置と効率的な物流の整合性を高めるため引き続き努力。また、C-TPAT参加企業の目に見える利益を拡大するための適切な措置をとる。
(2)米国への食品発送の事前通知等を規定するバイオテロ法について、在日米国大使館は同法の手続き等について日本語による電話相談等を行う。
(1)米国内での査証更新手続が停止されたことに関する日本政府の懸念を理解し、対処の方策を引き続き検討。
(2)日本政府の要望に応え、在札幌米国総領事館に続き、2007年5月より、在福岡米国領事館において限定的な査証申請受付を開始。
(3)米国運転免許証に係るReal ID法実施規則案に対する日本政府コメントを考慮。
日本が要望する先願主義を採用する法案が、現在米国議会で審議中。また、米国は、日本及び他国と先願主義の観点から起草された条約草案を含む特許法の調和について、引き続き協議。
バイ・アメリカン規制に関する日本政府の懸念に留意。国防省は、議会による新たな国内規制に反対。
(1)コンテナ重量制限の国際調和の重要性を認識。港から目的地までの移動を円滑にする広域許可の制定について、引き続き州政府と協力。
(2)引き続き、米国経済全体におけるメートル法の使用を推進。2007年、米国航空宇宙局(NASA)は、月探査関連の活動にメートル法を使用する旨発表。
(3)飼料規制及びサーベイランスに関し、日本政府と協力して、科学に基づいた解決に向けて努力。
(1)再輸出規制に関し、輸出管理品目番号(ECCN)を商務省のウェブサイト上に掲載することの可否について輸出業者に申請毎に照会することを検討開始。
(2)米国の制裁法についての日本政府の問題意識を認識し、米国政府の考え方を説明。
反トラスト法近代化委員会(AMC)は、2007年4月、連邦反トラスト法の適用除外範囲の見直しを含む同法の近代化に関する報告書・勧告を米国議会・大統領に提出。米国政府は、AMCのすべての勧告について注意深く検討を行う予定。
米国政府は、不適切な製造物責任訴訟や不合理な損害賠償によって企業が過度の負担を強いられることがないようにすることを引き続き確約。
(1)外国リーガルコンサルタントに関し、2006年8月、米国法律家協会(ABA)は、モデル規則を改正し、職務経験要件を緩和。
(2)州別の建設業許可の調和・統一化に関し、米国州建設業者許可団体協会が全国建設業者許可試験プログラムを創設し、最初の試験が2007年末までに可能となる予定。
(3)保険関連規制に関し、全米保険監督官協会のタスクフォースにて、再保険担保要件として国際的な格付機関による格付け等を用いる提案を公式に議決。また、連邦保険規制の導入に関して、上下院において議論中。
振替制度で管理されるサムライ債に関して、外国向け記名式債券制度の制約の緩和を求める日本の要望や米国財務省のガイダンスによる影響について、引き続き評価を行う。
(1)デジタルテレビ方式への移行過程における端末機器市場の競争促進策を実施。
(2)商用通信衛星の輸出許可等の手続の遅れの最小化、透明性の最大化の努力を継続。
(3)電気通信機器の適合性評価に関する日米相互承認協定(MRA)に署名。
(1)米国政府は、生の実演、非固定の著作物及び人格権の保護の重要性を認識。また、アクセスコントロールの保護が著作物の公正利用を妨げることのないよう適切に措置。
(2)迷惑メール対策が進展。今後も多面的な取り組みを継続。
(1)米国厚生省食品医薬品庁(FDA/HHS)は在米日本企業との会合を行う機会を引き続き与える。
(2)米国政府は、医薬品の世界同時開発の推進のため、日本の規制当局と協力するよう米業界に引き続き働きかける。
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