外務本省

国際法局
International Legal Affairs Bureau

外務省
代表電話番号:03-3580-3311

課室名 連絡先 業務内容 ホームページ上の主な項目
国際法課
International Legal Affairs Division
内線2638 国際法戦略の企画・立案
国際法の漸進的発達及び法典化に関する業務
確立された国際法規の解釈、実施に関する業務
国際法
海洋室
Ocean Division
内線5650 海洋の開発及び利用に関する対外経済関係のうち日本国の安全保障に関連するものに係る外交政策等に関する事務 海洋
条約課
Treaties Division
内線3764 国際約束の締結、解釈、実施に関する業務。経済条約課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。 国際法
経済条約課
Economic Treaties Division
内線5112 経済又は経済協力の分野に係る事項に関する国際約束の締結、解釈、実施に関する業務 国際法
社会条約官室
Social Treaties Division
内線5112 社会の分野に係る事項に関する国際約束の締結、解釈、実施に関する業務 国際法

 国際法局では、国際法に関する外交政策、条約の締結、解釈及び実施、確立された国際法規の解釈及び実施等に関する業務を行っています。国際関係の緊密化と日本の国際的役割の増大に伴い、国際的なルールの形成が日々行われ、締結する条約の数が年々増加し、国際法秩序の構築が進められています。その対象とする分野も、政治・安全保障、経済、人権、環境などより広範になり、国民の生活に密接に関係するようになってきています。

 日本と日本国民の安全と繁栄の確保に資する国際法秩序の構築のため、国際法局は、蓄積した知識を活用し、国際的ルール作りや国際慣習法の法典化に構想段階から積極的に参画しています。国際法秩序の構築への貢献は、国際社会における「法の支配」を強化していく上で重要です。

 日本が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守することは、憲法上の要請であるとともに、日本外交の継続性と一貫性を維持し、日本外交に対する信頼を高める上でもとても重要です。そのような観点から日本政府が外交政策などを企画・立案する際に、それが国際法に合致したものとなるように、国際法局は、国際法の解釈などの業務を行っています。

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