外務本省

外地整理室案内

平成21年3月

1.外地整理室の設置

 外地整理室はアジア大洋州局地域政策課の一部をなしており、昭和27年に設置されました。仕事の内容は終戦まで日本が統治していた外地の喪失に伴う外地官署の整理、外地にいた邦人に対する援護等です。

2.職務内容

 終戦時に外地における官公署、すなわち台湾総督府、朝鮮総督府、関東局、樺太庁、南洋庁に勤務していた日本の官吏は約16万人とされています。この官吏及び一般邦人の引揚げに伴う下記3.の援護業務を外地整理室が昭和27年より行っています。

(注)外地官署職員は約16万人ですが、この他に満州国等外国政府に雇用されていた日系官吏についても当室において満州国政府公報等に基づき登載証明を行っています。

3.具体的な業務内容

(1)樺太戸籍事務

 終戦時の引揚げの際、樺太6ケ村の戸籍簿が持ち帰られ(全村民のものが持ち帰られた訳ではありません)、それが現在外務省に保管されています。引き揚げた方々の高齢化により亡くなられる方が増え、それに伴い相続手続等が増えてきています。その手続等に関する戸(除)籍謄本の請求に対し、戸籍原本が存在する場合は戸(除)籍謄本を発給しており、戸籍原本が存在していない場合は「保管がない旨の証明書」を一定の書式、条件で発給しています。その請求については、「旧樺太の戸籍に関する証明について」及び「旧樺太の戸(除)籍簿の保管について」を御参照下さい。

(2)外地官署職員関係事務

 約16万人に及ぶ外地官署の官吏のうち恩給受給資格者に対する進達業務(「恩給の申請について」参照)、外地関係共済組合員に対する履歴証明等を行っています。

(注)外地関係共済組合とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行っていた朝鮮総督府逓信官署、交通局、台湾総督府専売局、営林、交通局逓信、交通局鉄道の各共済組合を指します。(旧令共済のことです。)

(3)一般邦人関係事務

 外地の学校(確認資料が保管されていない私立学校、外国の法令によって設立された学校等を除く)に入学、在学、卒業した方に対する在学証明、卒業証明、外地の学校、学事行政機関に勤務した方に対する教員免許状等に関する証明等各種証明事務を行っています。

4.「外地」という言葉の定義

 外務省条約局によると「外地」とはすなわち「内地」の法体系とは異なる外地法によって外地法令が適用された地域とされています。その英語の仮訳は条約局の外地法制誌の中で次のように英訳しています。
The territory governed by laws other than those of Japan proper

5.外地整理室の歴史的沿革

 ポツダム宣言受諾、日本の敗戦以降外地整理に関連する業務は多様な変化を遂げましたが、昭和27年から外務省が実質的に事務を引き継ぎ、今日に至っています。

(参考)終戦後の関係年表

6.外地整理室の規模

 昭和27年発足当時の外地整理室の本官数は約50名、現在は5名、十分の一に縮小しています。

7.情報公開

 情報公開法の施行に伴い、いわゆる行政文書管理簿に約5200ファイルが登載されています。国民の全ての方々がその行政文書のタイトルの全容を見ることが可能です。しかし、当室の行政文書はその性格上、個人情報が大部分を占めており、情報公開法第5条第1項により非公開が原則となっています。

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