アジア

(ASEAN諸国・東ティモール:大学生・大学院生及び社会人等を対象とする招へい事業)

平成27年2月27日
1.企画競争に準じた手続をする者の氏名並びにその対応する部局の名称及び所在地
外務省アジア大洋州局アジア青少年交流室長 河上 淳一
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
 
2.企画競争に準じた手続をする事項
調達件名:対日理解促進交流プログラム「JENESYS2015」実施団体候補選定に関する企画競争に準じた手続の実施(ASEAN諸国・東ティモール:大学生・大学院生及び社会人等を対象とする招へい事業)
詳細については,外務省ホームページ掲載の説明書(PDF)PDFを参照。
 
3.説明会の開催
本募集に基づき企画書提出に関心を有する者に対して説明会を開催する。
説明会に参加を希望する者は,平成27年3月12日(木曜日)午後5時までに下記7.の問い合わせ先に原則FAX(様式適宜)にて連絡するものとする(着信確認のための電話連絡不要)。
(1)開催日時:平成27年3月13日(金曜日)13時30分
(2)開催場所:外務省 南289会議室
        13時25分までに外務省東口にご集合ください。
 
4.企画書提出期限
(1)提出期限:平成27年4月2日(木曜日)午後5時までに持参又は郵送する(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し,到着を確認する。)。
(2)提出場所:外務省アジア大洋州局アジア青少年交流室 担当:夏堀
         住所は1.と同じ
         電話:03-5501-8265

5.参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)平成25・26・27年度外務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
(4)外務省及び他の省庁等から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
 
6.その他
(1)上記4.の提出期限までに適正な全ての書類の提出がなかった者は,本件委嘱先に選定される資格を失うものとする。
(2)企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また,提出のあった企画書等は採否にかかわらず返却しない。
(3)本件企画競争に準じた手続に参加を希望する者は,企画書の提出時に,支出負担行為担当官が別に指定する指名停止措置を受けていない及び暴力団等に該当しない旨の誓約書(説明書VI.1.(7))を提出しなければならない。なお,右誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし若しくは契約書に反することとなったときは,当該者の企画競争参加を無効とするものとする。
(4)本企画競争により採用された者は,外務省が対日理解促進交流プログラム「JENESYS2015」事業の資金の拠出先となる国際機関等に推薦することにより,同国際機関において検討し,承認することによって最終的に同国際機関との間での被契約者となる。従って,本企画競争により採用されることを以て実施団体としての承認を行うものではない。
 
7.問い合わせ先
外務省アジア大洋州局アジア青少年交流室 担当:夏堀
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
電 話 03-5501-8265
FAX 03-5501-8264
 
以上募集する。
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