
技術協力に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定の署名について
平成20年9月10日
- 我が国政府は、「技術協力に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定」(日・ソロモン技術協力協定)をソロモン諸島政府と締結することとし、同協定の署名が、9月10日(水)(現地時間、同日)、ソロモン諸島の首都ホニアラにおいて、我が方岩撫明在ソロモン国臨時代理大使と先方ウィリアム・ハオマエ外務・外国貿易大臣(William
Haomae,Minister for Foreign Affairs and External Trade)との間で行われた。
- この協定は、我が国の専門家、シニア海外ボランティア及び調査団のソロモン諸島への派遣並びに同国からの研修員の受入れ等の技術協力の実施に当たって、ソロモン諸島政府のとるべき措置等を包括的に定めたものである。
- この協定により、これまで技術協力の個々の案件毎にソロモン諸島政府に求めていた我が国関係者に対する特権免除及び便宜の供与が包括的に定められることになり、同国における我が国の技術協力がより円滑に実施され、ソロモン諸島の経済・社会開発に一層貢献することが期待される。
- 今回のソロモン諸島との間の技術協力協定への署名は、我が国が1970年に初めてブラジルとの間で同趣旨の協定に署名して以来、74件目となるものである。