報道発表

「独立行政法人国際協力機構法施行令」及び「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」について

平成20年8月22日
  1. 「独立行政法人国際協力機構法施行令」(施行令)及び「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」(整理政令)が8月22日(金曜日)の閣議において決定された。
  2. 「独立行政法人国際協力機構(JICA)法の一部を改正する法律」(新JICA法)の施行により、本年10月に新JICAが発足する。新JICAにおいては、政府開発援助(ODA)の3つの援助手法である技術協力、有償資金協力、無償資金協力が一元的に実施され、各援助手法間の連携と援助の円滑化・効率化が図られる。
  3. 本施行令は新JICA法施行に関し必要な事項として、新JICAが発行する債券に関する事項等について規定している。また本整理政令は、関係政令の規定の整理を行うとともに、国際協力銀行が有する権利及び義務を新JICAに承継させるための経過措置等について規定している。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る