
「国際物品売買契約に関する国際連合条約」の加入書の寄託について
平成20年7月2日
- 我が国政府は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(ウィーン売買条約。本年の通常国会で承認。)の加入書を7月1日(火曜日)、国際連合本部(ニューヨーク)において、国際連合事務総長に寄託した。その結果、同条約は、我が国について来年(平成21年)8月1日に効力が発生することとなる。
- 同条約は、国際的な物品売買契約についての統一ルールを定めるものである。主に、異なる締約国に営業所を有する企業間の物品売買契約に適用され、契約の成立及び契約当事者の権利義務について規定している。
- 同条約への加入により、我が国の企業と他の締約国の企業との間の取引において、いずれの国の法が適用されるかについての不確実性が解消されるため、我が国の企業等の関わる国際取引の円滑化が期待される。
- 同条約の締約国は、米国、中国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ等70か国であり、我が国は第71番目の締約国となる。
(参考)
この条約は、国際物品売買契約についての統一法を設けることによって国際取引の発展を促進することを目的として、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)が起草し、1980年4月のウィーン外交会議において採択され、1988年1月1日に発効した。