
日・オランダ社会保障協定の署名について
平成20年2月21日
- 「社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定」(日・オランダ社会保障協定)の署名は、2月21日(木曜日)、ハーグ(オランダ)において、渋谷實駐オランダ国大使とピート・ヘイン・ドナー(Piet
Hein Donner)社会・雇用相との間で行われた。
- 日・オランダ両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日・オランダ両国の年金制度及び医療保険制度への加入が義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題等が生じている。
日・オランダ社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
- また、オランダでは、外国に居住する者に対してオランダの社会保障給付の支給を制限する法律が2006年から施行されており、現在、日本国内に居住する者に対してオランダの社会保障給付の支給が制限されている。本協定の署名により同制限が緩和され、老齢年金等のオランダからの社会保障給付の支給が日本国内に居住する者に対して確保されることとなる。
- この協定が締結されることにより、企業と駐在員被用者等の負担が軽減され、日・オランダ両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
(参考)日・オランダ社会保障協定は、平成17年より協定交渉を開始し、昨年4月に実質合意に至った。