報道発表

トーゴ共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について

平成20年12月16日
  1. 日本は、トーゴ共和国政府との間で、パリクラブの合意(2008年6月)に基づき、同国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について、同国政府の独立行政法人国際協力機構(JICA)に対する円借款債務の内、パリクラブ合意により救済対象となる部分につき、その支払を猶予する取極に合意し、このための書簡の交換が、12月16日(火曜日)、ロメにおいて、我が方岡村善文駐トーゴ国特命全権大使と先方エサオ・コフィー外務・地域統合大臣(Mr.ESAW Koffi, Minister of Foreign Affairs and Regional Integration of the Republic of Togo)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)の内容
  3. (1)対象となる債務:
     JICAに対する債務の内、パリクラブで定められた基準日後に借款契約を締結した以下の債務(ただし、2004年9月に日本が同国との間で締結した債務免除にかかる交換公文の対象債務は除く。)

      (イ)2008年3月31日時点で延滞している元本及び契約上の利子(遅延利子を含む)の100%

      (ロ)2008年4月1日から2011年3月31日までに期日が到来する元本及び契約上の利子の100%

    (2)対象となる債務の総額: 約42億3,014万円

    (3)支払方法:2012年に始まる5回の均等年割賦

    (4)経過金利:年0.01%

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