
ラオスにおける化学兵器禁止条約(CWC)ワークショップの開催について
平成20年12月5日
- 12月10日(水曜日)と11日(木曜日)の両日、ラオス(於:ビエンチャン)において化学兵器禁止条約(CWC)の国内実施強化のためのワークショップが、我が国、ラオス、韓国及び化学兵器禁止機関(OPCW)の共催により開催されます。
- 同ワークショップは、ラオスでは今回が初めての開催であり、我が国からの参加者もCWCの国内実施における我が国の経験・取組について紹介する予定です。
(参考1) 化学兵器禁止条約(Chemical Weapons Convention:CWC)
CWCは、サリンなどの化学兵器の生産、保有及び使用などを包括的に禁止するとともに、現存する化学兵器を一定期間内に全廃することを定めている。また平和目的の条約関連活動につき、締約国の申告に基づく国際的な検証メカニズムを設けている。1997年4月発効。現在の締約国数は185か国。
(参考2) 最近のCWCの国内実施強化に関する我が国の実績
- 2007年2月 インドネシアの国内実施強化のため、豪及びOPCWとともにジャカルタでワークショップを開催。
- 2007年7月 フィリピンの国内実施強化のため、豪及びOPCWとともにマニラでワークショップを開催。
- 2008年3月 カンボジアの国内実施強化のため、OPCWとともにプノンペンでワークショップを開催。